転出入者の投票 Tweet 最終更新日:2010年4月1日 選挙管理委員会事務局 TEL:0957-63-1111(内線310,311) FAX:0957-64-6004 :senkyo@city.shimabara.lg.jp 島原市へ転入された方の投票 島原市内に転入しても、すぐには選挙人名簿に登録されません。転入して引き続き3ヶ月以上島原に居住していれば選挙人名簿に登録されます。そのため、島原市へ転入されて、選挙人名簿に登録されていない人は以下になります。 長崎県内の市町から転入された方 転入し3ヶ月経過した人 転入し3ヶ月経過していない人 国の選挙(衆参議院選挙、国民審査) 投票できます 前住所地(登録地)の投票となります。 長崎県の選挙(知事・県議会選挙) 投票できます 前住所地(登録地)の投票となります。 島原市の選挙(市長・市議会選挙) 投票できます 投票できません 長崎県外の市町村から転入された方 転入し3ヶ月経過した人 転入し3ヶ月経過していない人 国の選挙(衆参議院選挙、国民審査) 投票できます 前住所地(登録地)の投票となります。 長崎県の選挙(知事・県議会選挙) 投票できます 投票できません 島原市の選挙(市長・市議会選挙) 投票できます 投票できません 島原市から転出された方の投票 島原市から転出しても、すぐには転出先の市町村の選挙人名簿に登録されません。したがって、転出先の市町村に転入して引き続き3ヶ月以上その市町村に居住していれば選挙人名簿に登録されます。なお、転出しても選挙人名簿からはすぐには抹消されません。そのため、転出された人は以下の投票になります。 長崎県内の市町へ転出された方 国の選挙(衆参議院選挙、国民審査) 転出した市町で登録されていなければ、選挙人名簿に登録してある島原市で投票することができます。 期日前・不在者投票のページも併せて参照してください 長崎県の選挙(知事・県議会選挙) 県内の他の市町村へ転出し、引き続き転出先の市町村に居住している人は、選挙人名簿登録がしてある島原市で投票することができます。その場合、居住地の長の証明が必要です。詳しくは、選挙管理委員会にお尋ね下さい。 島原市の選挙(市長・市議会選挙) 投票できません。 長崎県外の市町村へ転出された方 国の選挙(衆参議院選挙、国民審査) 転出した市町で登録されていなければ、選挙人名簿に登録してある島原市で投票することができます。 期日前・不在者投票のページも併せて参照してください 長崎県の選挙(知事・県議会選挙) 投票できません。 島原市の選挙(市長・市議会選挙) 投票できません。