島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  議会・選挙  >  選挙  >  転出入者の投票
ホーム  >  組織から探す  >  選挙管理委員会事務局  >  転出入者の投票

転出入者の投票

選挙管理委員会事務局 TEL:0957-63-1111(内線310,311) FAX:0957-64-6004 メールsenkyo@city.shimabara.lg.jp

島原市へ転入された方の投票

 島原市内に転入しても、すぐには選挙人名簿に登録されません。転入して引き続き3ヶ月以上島原に居住していれば選挙人名簿に登録されます。
そのため、島原市へ転入されて、選挙人名簿に登録されていない人は以下になります。

 

長崎県内の市町から転入された方 転入し3ヶ月経過した人 転入し3ヶ月経過していない人
国の選挙
(衆参議院選挙、国民審査)
投票できます 前住所地(登録地)の投票となります。
長崎県の選挙
(知事・県議会選挙)
投票できます 前住所地(登録地)の投票となります。
島原市の選挙
(市長・市議会選挙) 
投票できます 投票できません
長崎県外の市町村から転入された方 転入し3ヶ月経過した人 転入し3ヶ月経過していない人
国の選挙
(衆参議院選挙、国民審査)
投票できます 前住所地(登録地)の投票となります。
長崎県の選挙
(知事・県議会選挙)
投票できます 投票できません
島原市の選挙
(市長・市議会選挙)
投票できます 投票できません

 

島原市から転出された方の投票

 島原市から転出しても、すぐには転出先の市町村の選挙人名簿に登録されません。したがって、転出先の市町村に転入して引き続き3ヶ月以上その市町村に居住していれば選挙人名簿に登録されます。
なお、転出しても選挙人名簿からはすぐには抹消されません。
そのため、転出された人は以下の投票になります。

 

長崎県内の市町へ転出された方
国の選挙
(衆参議院選挙、国民審査)

転出した市町で登録されていなければ、選挙人名簿に登録してある島原市で投票することができます。

期日前・不在者投票のページも併せて参照してください別ウィンドウで開きます

長崎県の選挙
(知事・県議会選挙)
県内の他の市町村へ転出し、引き続き転出先の市町村に居住している人は、選挙人名簿登録がしてある島原市で投票することができます。その場合、居住地の長の証明が必要です。詳しくは、選挙管理委員会にお尋ね下さい。
島原市の選挙
(市長・市議会選挙)
投票できません。
長崎県外の市町村へ転出された方
国の選挙
(衆参議院選挙、国民審査)

転出した市町で登録されていなければ、選挙人名簿に登録してある島原市で投票することができます。 

期日前・不在者投票のページも併せて参照してください別ウィンドウで開きます

長崎県の選挙
(知事・県議会選挙)
投票できません。
島原市の選挙
(市長・市議会選挙)
投票できません。

このページに関する
お問い合わせは
選挙管理委員会事務局
電話:0957-63-1111(内線310,311)
ファックス:0957-64-6004
メール senkyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2261)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.