「固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします
固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなられた場合、相続等による所有権移転登記が済むまでの間は、その固定資産税は現に所有する人に課税されます(地方税法第343条第2項)。
また、通常は相続人が現に所有する人に該当します。
固定資産を現に所有することになった人は、下記の受付窓口まで「固定資産現所有者申告書」を提出または郵送をお願いいたします。
この申告書により、現に所有する人を固定資産税の納税義務者として課税台帳に登録し、その方に納税通知書を送付させていただきます。
申告書は下記のファイルを印刷してお使いいただくか、ご連絡いただければ郵送いたします。
【受付窓口】
本庁2階 税務課固定資産税班
所在地 〒855-8555 島原市上の町537番地
電話 0957-63-1111(内線173)
固定資産の所有者を変更するには相続登記が必要です
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
固定資産を相続された方は、令和6年4月1日または相続人となったことを知った日の、いずれか遅い日から3年以内に所有権移転登記をする必要があります(不動産登記法第73条の2)。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、ご注意ください。
相続登記についてご不明な点がありましたら、長崎地方法務局島原支局(電話 0957-62-2513)またはお近くの法務局、司法書士会等にお尋ねください。