島原市空き家バンク制度について
島原市における空き家及び宅地の有効活用を通して、市外居住者の移住促進による地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を実施しています。
空き家バンクに登録された空き家・宅地一覧は、
空き家バンクへの登録
空き家バンクを利用する空き家所有者や移住希望者、宅地建物取引業者等は、事前に登録が必要になります。
○登録できる人 |
空き家・宅地の所有者等で、賃貸又は売却を直接行うことができる者 |
○登録できない人 |
次の条件のいずれかに当てはまる者 (1)暴力団・暴力団員等 (2)宅地建物取引業者 |
○登録できる空き家・宅地 |
島原市内の空き家・宅地について登録できます。(ただし、次の条件にあてはまる空き家は登録できません。) (1)法令等の規定に違反するもの
(2)老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの (3)空き家の状態、周囲の環境等により、空き家を利用する者及び周辺住民に不利益を及ぼすおそれがあるもの |
○登録申請 |
空き家・宅地を登録する者は、次の書類を提出してください。 (1) 空き家バンク登録申請書 (ワード:15.9キロバイト) (2) 空き家バンク登録カード (ワード:26.1キロバイト) (3)登録者本人を証明するもの(保険証又は運転免許証の写しなど) |
○申請先 |
都市整備課 建築・空家対策班(市役所2階) |
○結果の通知 |
登録申請後、市で内容等の確認及び必要な調査等を行い、登録結果の通知を送付します。 ※間取り等の確認や市ホームページ掲載用写真撮影等現地調査を行います。 |
○宅地建物取引業者との 媒介契約 |
空き家・宅地の賃貸借・売買契約時にトラブルがないよう、島原市空き家バンク制度で空き家・宅地を登録する際、 宅地建物取引業者と媒介契約を結んでいただくこととしております。 |
【登録後変更等がある場合の手続き方法】
・登録された空き家・宅地の内容に変更があった場合(修繕・間取りの変更等)は、
空き家バンク台帳登録事項変更届出書 (ワード:15キロバイト)を提出してください。
・取り壊し等空き家・宅地の登録を抹消をする場合は、
空き家バンク台帳登録抹消届出書 (ワード:14.8キロバイト)を提出してください。
○登録できる人 |
次の条件のいずれかに当てはまる者
(1)島原市への移住を目的とし、市内の空き家・宅地の賃借及び購入を希望する者
(2)市内の空き家・宅地を利活用し、島原市への移住を希望する者に安価で居住できる施設を整備しようとする者 |
○登録できない人 |
次の条件のいずれかに当てはまる者 (1)暴力団・暴力団員等 (2)破産者等復権を得ない者 (3)宅地建物取引業者 |
○登録申請 |
空き家バンクの利用を希望する者は、次の書類を提出してください。 (1) 空き家バンク利用者登録申請書 (ワード:18.8キロバイト) (2) 空き家バンク利用者登録カード (ワード:15.6キロバイト) |
○申請先 |
都市整備課 建築・空家対策班(市役所2階) |
○結果の通知 |
登録申請後、市で内容等の確認を行い、登録結果の通知を送付します。 |
【登録後変更等がある場合の手続き方法】
・登録内容に変更があった場合(希望する空き家等の条件の変更等)は、
空き家バンク利用者台帳登録事項変更届出書 (ワード:15.1キロバイト)を提出してください。
・登録を抹消をする場合は、
空き家バンク利用者台帳登録抹消届出書 (ワード:14.9キロバイト)を提出してください。
○登録できる事業者 |
次の条件をいずれも満たす事業者 (1)空き家バンクに登録された空き家・宅地に対する問い合わせ等に対応できる者 (2)空き家バンク制度による賃貸借及び売買契約を仲介することができる者 |
○登録できない事業者 |
暴力団・暴力団員等との関係を有する事業者 |
○登録申請 |
空き家バンク登録物件の仲介を行う事業者は、次の書類を提出してください。 (1) 空き家バンク登録物件仲介事業者登録申請書 (ワード:18.4キロバイト) (2)事業者の概要がわかる資料 |
○申請先 |
都市整備課 建築・空家対策班(市役所2階) |
○結果の通知 |
登録申請後、市で内容等の確認を行い、登録結果の通知を送付します。 |
○空き家・宅地所有者等との 媒介契約 |
空き家・宅地の所有者等から、空き家バンクへの登録申請があった場合、 所有者等と媒介契約を結んでいただくこととしております。 空き家・宅地の見学等問い合わせについて対応をお願いします。 |
空き家バンクに登録された物件への問い合わせ
空き家バンクに登録された物件は宅地建物取引業者を仲介し現地案内・交渉・契約を行っていただきますので、お問い合わせの際は、それぞれの物件を担当する宅地建物取引業者へご連絡ください。
交渉・契約
空き家バンクに登録された空き家・宅地を購入又は賃借する場合は、担当する宅地建物取引業者を仲介して交渉・契約を行っていただきます。
○交渉申込 【利用者 ⇒ 市】 |
空き家バンクに登録された物件の購入又は賃借を希望する利用者は、次の書類を提出してください。 (1) 空き家バンク登録物件交渉申込書 (ワード:15キロバイト) |
○交渉申込の連絡 【市 ⇒ 所有者等・宅地建物取引業者】 |
利用者から交渉申込があった場合、空き家・宅地所有者等と担当する宅地建物取引業者へ連絡します。 |
○交渉・契約 【利用者 ⇔ 所有者等】 |
交渉・契約は利用者と所有者等間で、宅地建物取引業者を仲介して行ってください。 |
○交渉結果の報告 【所有者等又は宅地建物取引業者 ⇒ 市】 |
交渉終了後、所有者等又は宅地建物取引業者は、次の書類を提出してください。 (1) 空き家バンク登録物件交渉結果報告書 (ワード:15.5キロバイト) |
○申込・報告先 |
都市整備課 建築・空家対策班(市役所2階) |
契約成立後の市からの助成制度
空き家バンクに登録された空き家・宅地について、売買又は賃貸借契約が成立した場合、市からの助成があります。
※助成の詳細については、各助成のページをご覧ください。
○島原市移住促進空き家改修費補助金:空き家バンク制度により売買・賃貸借契約が成立した空き家を改修等行う者への補助
○島原市空き家バンク利用促進奨励金:空き家バンク制度により空き家を購入又は賃借し島原市へ移住した世帯へ奨励金を交付