登記されていない家屋(未登記家屋)を取りこわした場合に提出いただくものです。
※登記されている家屋の場合は、法務局で滅失登記をしてください。
※郵送での届出も受け付けています。
【受付時間】
平日・・・・午前8時30分~午後5時15分
土・日・・・午前8時30分~午後0時00分
(祝日及び年末年始を除く)
【受付窓口】
本庁2階 税務課 固定資産税班
所在地 〒855-8555 島原市上の町537番地
電話 0957-63-1111(内線173)
申請に必要なもの | ○取りこわしたことが分かる書類
(例・取りこわし証明書、工事前後の写真など)
書類等がない場合は、お問い合わせください。 |
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