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3世代ファミリー応援事業補助金(新増改築)

市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班 TEL:0957-61-1652 FAX:0957-62-8115 メールpromo@city.shimabara.lg.jp

  

島原市では、家族の絆の醸成と子育て支援を促し、出生数の増加及び定住促進につなげるため、3世代居住となる世帯に対し、補助金の交付を行っております。

令和6年度の島原市3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金の募集を開始しましたのでお知らせいたします。

なお、本事業は予算額に達した時点、若しくは令和6年12月中旬をもって募集を終了させていただきますので予めご了承ください。


○内容

工事費用や固定資産税相当額の一部を支援します

○対象者

◆次の条件をいずれも満たす者

(1)新増改築の完成日が平成31年4月1日以後であること

(2)申請日において、3世代家族を形成する世帯のいずれかが市内に2年以居住しており

  過去1年間3世代家族でなかったこと

   ※3世代家族とは・・・その形成する世帯が同居又は直線距離200m以内に居住して

             いる世帯をいう(高校生以下の子がいる世帯を含むこと)

(3)市税(国保税等を含む)の滞納がないこと

(4)生活保護を受給している世帯に属していないこと

(5)世帯全員が暴力団員でないこと

※住宅の新増改築に関し、国もしくは県が実施する他の補助金を受けているもしくは受ける予定のもの又は災害リスクの高いエリア内にある住宅は対象になりません

○補助額

◆3年度間、以下のとおり支援します(ただし、毎年度、交付申請の手続きが必要です)

(1)初年度:上限30万円

     (ただし、市内事業者が工事を行った場合上限50万円)         

(2)翌年度・翌々年度:新増改築部分にかかる固定資産税相当額の2分の1以内、上限30万円

   ※新増改築工事とは・・・新築又は別表に定める増築・改築で、床面積10平方メートルを超えるもの

○申請方法

工事契約前に、以下の書類を提出してください

   ※申請書類の審査が終了し、交付決定通知を受け取ってから工事の契約、着工となります。

(1)3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付申請書(様式第1号)                        

  • (2)新築費用がわかる見積書等の写し

(3)他補助金の交付決定通知書の写し(※該当する場合のみ)

(4)3世代家族となる全員分の住民票の写し(※申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)

○申請先

 

シティプロモーション課(島原市役所本庁舎3階)

 

 

 <別表>

項目

工事の内容等

間取りの変更等

間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等

設備の改修

キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設   

バリアフリー改修

(1)通路又は出入口の幅を拡張する工事

(2)階段の勾配を緩和する工事

(3)手すりを取り付ける工事

(4)段差を解消する工事

(5)出入口の戸を改良する工事

(6)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

断熱改修

(1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修

(2)窓の断熱改修

 浄化槽の設置等浄化槽の設置又は入替え(※)

(※)補助の対象となる浄化槽の入替えは、既設の浄化槽を大型化する工事に限る。

(※)国又は県が実施する他の補助金を受けている又は受ける予定のものは除く。

 

詳細につきましては、以下をご参照ください。


 

島原市の補助事業及び【フラット35】地域連携型の推進及び普及にかかる連携協定


島原市は、令和3年4月1日に住宅金融支援機構と連携協定を締結しました。

これによって、島原市3世代ファミリー応援事業を活用する方を対象とし、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】の借入金利を

一定期間引き下げることができます。

詳しくは、住宅金融支援機構九州支店地域連携グループ (TEL092-233-1507)へお問い合わせください。

 

このページに関する
お問い合わせは
市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-61-1652
ファックス:0957-62-8115
メール promo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:17531)
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