介護保険制度とは
介護保険制度は、介護が必要となったときに自立した日常生活ができるように高齢者の介護を社会全体で支えるしくみとして、平成12年に始まりました。
島原半島では、島原市、雲仙市、南島原市の3市で構成する島原地域広域市町村圏組合が保険者となり運営しています。
【リンク】島原地域広域市町村圏組合ホームページ「介護保険」
(外部リンク)
【リンク】島原地域広域市町村券組合ホームページ内(地域包括支援センターのご案内)
(外部リンク)
島原市では、各種申請書等の受付及び苦情・相談などの業務を行います。
被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(1割~3割)を支払って介護サービスを利用できます。
介護保険に加入する人
第1号被保険者(65歳以上の人)
介護や日常生活の支援が必要であると認定を受けた場合に、サービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人)
介護保険の対象となる病気が原因で認定を受けた場合に、サービスを利用できます。
ただし、交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
◯第2号被保険者の方で介護保険の対象となる16の特定疾病
1.がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害・糖尿性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症