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「島原市子どものいじめの防止等に関する条例」について

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp

 平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、島原市では、法律の内容・趣旨に基づき、「島原市子どものいじめの防止等に関する条例」を

平成27年7月に施行し、いじめ防止に取り組んでいます。

 

 いじめは、子どもの健やかな心身の成長や、人格の形成に重大な影響を与える人権侵害であり、あってはならないものです。学校任せにするのではなく、家庭、地域が一体となり、市民総がかりで取り組むことにより、いじめのない、よりよい学校生活、地域での暮らしができるものと考えております。

 いじめの防止につきましては、小学校入学前の幼児期から取り組むことが肝要であり、家庭では、保護者によるしつけ、また、地域では、住民による

見守りや声かけなどにより、いじめのない、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりができるものと考えます。

 市民一体となって、いじめ防止に取り組みましょう。

 

添付資料 島原市子どものいじめの防止等に関する条例 新しいウィンドウで(PDF:703.1キロバイト)


 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
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