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高齢者虐待に関する通報・相談窓口について

福祉保健部 福祉課 地域福祉班 TEL:0957-63-1111(内線271,331) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp
 

高齢者虐待防止法とは

 高齢者虐待は、高齢者の尊厳を侵す深刻な問題ですが、特定の人や家庭で起こるものではなく、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。介護保険制度の普及、活用が進む中で問題が表面化し、平成18 年4 月1 日より、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(通称:高齢者虐待防止法)」が施行されました。この法律は、虐待を受けた高齢者に対する保護、介護している家族等(養護者)の負担の軽減を図ること等の高齢者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、高齢者の権利・利益の擁護に資することを目的としています。
 また、高齢者虐待防止法では、「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」(第7条)と定められています。虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は、島原市福祉事務所または島原市地域包括支援センターに通報・相談してください。

高齢者虐待とは

 次のようなものが該当します。
 ○身体的虐待
  高齢者の身体に外傷が生じ又は、生じるおそれのある暴力を加えること
 ○介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
  高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく
  怠ること
 ○心理的虐待
  高齢者に対する著しい暴言又は、著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
 ○性的虐待
  高齢者にわいせつな行為をすること又は、高齢者をしてわいせつな行為をさせること
 ○経済的虐待
  高齢者の財産を不当に処分すること、その他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 

高齢者虐待の背景

 高齢者虐待は様々な要因が重なり合って起こります。
 ○高齢者の要因:認知症の進行・悪化、身体的自立度の低下
 ○介護者の要因:介護疲れ、病気や疾病、認知症や介護に対する知識不足
 その他にも、過去の家族関係や高齢者と養護者がお互いに依存し合っていることや、経済的困窮や金銭的トラブルが原因となることもあります。
 
 

高齢者虐待の相談について

 高齢者虐待を防ぐためには、養護者やひとり暮らしの高齢者を地域で見守るなど孤立させないことが大切です。また、社会的なサービスを効果的に利用するなど、養護者の負担軽減や無理をせず、心身ともに余裕をもって介護を継続することができる環境を整備することが重要です。虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した場合や介護に疲れを感じたり、認知症の人の介護に悩んだら一人で抱え込まず、下記窓口へご相談ください。

 

高齢者虐待に関する通報・相談の窓口

 ○島原市福祉事務所(福祉保健部福祉課) 電話:0957-63-1111(内線277)
 ○島原市地域包括支援センター      電話:0957-65-5110
 ○島原警察署              電話:0957-64-0110


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 福祉課 地域福祉班
電話:0957-63-1111(内線271,331)
ファックス:0957-62-2923
メール fukushi@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18001)
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