また、高齢者虐待防止法では、「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」(第7条)と定められています。虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は、島原市福祉事務所または島原市地域包括支援センターに通報・相談してください。
高齢者虐待とは
次のようなものが該当します。 ○身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ又は、生じるおそれのある暴力を加えること
○介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく
怠ること
○心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は、著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
○性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は、高齢者をしてわいせつな行為をさせること
○経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
高齢者虐待は様々な要因が重なり合って起こります。
○高齢者の要因:認知症の進行・悪化、身体的自立度の低下
○介護者の要因:介護疲れ、病気や疾病、認知症や介護に対する知識不足
その他にも、過去の家族関係や高齢者と養護者がお互いに依存し合っていることや、経済的困窮や金銭的トラブルが原因となることもあります。