島原市では、50歳以上の市民の方を対象に、市が指定する事業所で、はり、きゅう及びあん摩等の施術を受けた場合、施術に要する費用の一部を助成しています。
令和6年度の利用助成券は、1冊18枚、1回当たりの助成額は500円です。
助成を希望する方は、必ず事前に利用助成券の交付を受ける必要があります。
また、前年度(令和5年度)の利用助成券は使用できません。
なお、後期高齢者医療制度被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ対象となります。
■対象者及び助成内容
島原市に住所を有する50歳以上の方。(ただし、長崎県後期高齢者医療制度の被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ利用できます。)
対象者 | 助成内容(島原市はり、きゅう及びあん摩等利用助成券) |
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50歳以上74歳以下 ※長崎県後期高齢者医療被保険者を除く | はり、きゅう、マッサージ、あん摩及び指圧 (1日1回、月に5回まで500円を助成、年間18回まで) |
対象者 | 助成内容(島原市あん摩等利用助成券) |
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長崎県後期高齢者医療被保険者 | マッサージ、あん摩及び指圧 (1日1回、月に5回まで500円を助成、年間18回まで)
※「はり、きゅう」については長崎県後期高齢者医療制度から1日1回、月に5回までを限度とし、1回につき700円を助成します。 |
■利用助成券の申請
○持ってくる物
・印鑑 ・健康保険被保険者証
○利用助成券を紛失した場合は、再交付はできません。
■利用助成券の有効期限
令和7年3月31日まで
■申請窓口
島原市保健センター、島原市有明保健センター、保険健康課(市役所本庁舎1F)、有明支所
■助成を受けるときは
○「利用助成券」を施術担当者へ1枚渡し、施術を受けてください。
○ 施術費から1回500円を差し引いた額を施術担当者に支払ってください。