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島原市ふるさとサポーター制度について

市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班 TEL:0957-61-1652 FAX:0957-62-8115 メールpromo@city.shimabara.lg.jp
 

島原市ふるさとサポーターを募集しています!


島原市出身の方や島原市の自然や文化、歴史をこよなく愛する方などに協力いただき、島原市の魅力を広く発信し、島原市の知名度を高め、地域振興・定住促進等を図るために「島原市ふるさとサポーター」を募集します。

サポーターの登録は随時募集中ですので、この制度にご協力いただける方は、シティプロモーション課へご連絡ください。


制度概要

制度概要(大)

 

登録の要件

制度の趣旨を理解し、次のいずれかに該当する方
1.島原市の出身者
2.島原市にゆかりのある方
3.島原市の自然や文化、歴史をこよなく愛する方
※個人、団体、年齢、性別、職業、居住地は問いません

 

活動の内容

島原市の魅力や地域資源等の情報発信や島原市のPR活動をお願いします。
また、年に1度、活動報告の提出をお願いします。

 

有効期間と更新

サポーターに登録された日から登録した日の属する年度の末日までが有効期間です。
ただし、2月1日から3月末日までに登録をされた方の有効期間は翌年度の3月末日までとします。
※更新申込書を提出することにより、有効期間を1年間延長することができます。

 

支援

サポーターのPR活動を支援するため、必要に応じ、イベント等の各種情報やPR活動に必要な刊行物等の提供を行います。

 

応募方法

必要書類に記入いただき、シティプロモーション課へ提出してください。
必要書類
応募方法(メール、ファックス、郵送のいずれかで提出してください)
メール宛先 promo@city.shimabara.lg.jp
ファックス宛先 0957-62-8115
郵送宛先 〒855-8555 島原市上の町537番地
     島原市 シティプロモーション課 あて

 

その他の注意事項

禁止行為
サポーターの地位を営利目的で使用してはいけません。
活動の責任
サポーターの活動を逸脱した等により第3者に損害等を与えた場合は、当該サポーターが全責任を負い、島原市は一切の責任を負いません。
登録の取り消し
次のいずれかに該当された場合は、サポーターの登録を取り消します。
・登録取消の申出があったとき
・居所不明になったとき
・排除対象者であることが判明したとき
・サポーターとしてふさわしくない行為があったとき

 

制度要綱






 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
市長公室 シティプロモーション課 地方創生推進班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-61-1652
ファックス:0957-62-8115
メール promo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:19604)
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〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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