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令和7年度 はり、きゅう及びあん摩等施術費助成のお知らせ

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

 島原市では、50歳以上の市民の方を対象に、市が指定する事業所で、はり、きゅう及びあん摩等の施術を受けた場合、施術に要する費用の一部を助成しています。

 令和7年度の利用助成券は、1冊18枚、1回の施術につき助成額は500円です。

 助成を希望する方は、必ず事前に利用助成券の交付を受ける必要があります。
 また、令和6年度以前の利用助成券は使用できません。
 なお、後期高齢者医療制度被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ対象となります。

 

 

対象者及び助成内容

 島原市に住所を有する50歳以上の方。(ただし、長崎県後期高齢者医療制度の被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ利用できます。)

 

 対 象 者

 助成内容(島原市はり、きゅう及びあん摩等利用助成券)

 50歳以上74歳以下
※ただし、長崎県後期高齢者医療被保険者を除く
 はり、きゅう、マッサージ、あん摩及び指圧
■1回につき500円を助成。
■利用者1人につき1日1回、月に5回まで利用できます。年間18回まで。

 

 

 対 象 者

 助成内容(島原市あん摩等利用助成券)

長崎県後期高齢者医療被保険者

 マッサージ、あん摩及び指圧

■1回につき500円を助成。
■利用者1人につき1日1回、月に5回まで利用できます。年間18回まで。


 

利用助成券の申請

 ○持ってくる物
  ・印鑑  ・本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、免許証等)
 ※「利用助成券」を紛失した場合は、再交付はできません。


 

利用助成券の有効期限

 令和8年3月31日まで 


 

申請窓口

 島原市保健センター、島原市有明保健センター、保険健康課(市役所本庁舎1F)、有明支所 


 

助成を受けるときは

 ○「利用助成券」を施術担当者へ1枚渡し、施術を受けてください。

 ○ 施術費から1回につき、500円を差し引いた額を施術担当者に支払ってください。

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20259)
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