島原市では、50歳以上の市民の方を対象に、市が指定する事業所で、はり、きゅう及びあん摩等の施術を受けた場合、施術に要する費用の一部を助成しています。
令和7年度の利用助成券は、1冊18枚、1回の施術につき助成額は500円です。
助成を希望する方は、必ず事前に利用助成券の交付を受ける必要があります。
また、令和6年度以前の利用助成券は使用できません。
なお、後期高齢者医療制度被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ対象となります。
対象者及び助成内容
島原市に住所を有する50歳以上の方。(ただし、長崎県後期高齢者医療制度の被保険者の方は、マッサージ、あん摩及び指圧のみ利用できます。)
対 象 者 | 助成内容(島原市はり、きゅう及びあん摩等利用助成券) |
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50歳以上74歳以下 ※ただし、長崎県後期高齢者医療被保険者を除く | はり、きゅう、マッサージ、あん摩及び指圧 ■1回につき500円を助成。 ■利用者1人につき1日1回、月に5回まで利用できます。年間18回まで。 |
対 象 者 | 助成内容(島原市あん摩等利用助成券) |
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長崎県後期高齢者医療被保険者 | マッサージ、あん摩及び指圧 ■1回につき500円を助成。 ■利用者1人につき1日1回、月に5回まで利用できます。年間18回まで。 |
利用助成券の申請
○持ってくる物
・印鑑 ・本人確認書類(マイナンバーカード、保険証、免許証等)
※「利用助成券」を紛失した場合は、再交付はできません。
利用助成券の有効期限
令和8年3月31日まで
申請窓口
島原市保健センター、島原市有明保健センター、保険健康課(市役所本庁舎1F)、有明支所
助成を受けるときは
○「利用助成券」を施術担当者へ1枚渡し、施術を受けてください。
○ 施術費から1回につき、500円を差し引いた額を施術担当者に支払ってください。