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軽自動車税(環境性能割)の廃止について

総務部 税務課 税政班 TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 メール:zeimu@city.shimabara.lg.jp
 

軽自動車税(環境性能割)の廃止について

 令和8年度税制改正に伴い、令和元年10月1日から導入されていた軽自動車税(環境性能割)は令和8年3月31日をもって廃止され、今後は従前の軽自動車税(種別割)は軽自動車税となります。
 
 

軽自動車税(環境性能割)とは?

 令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止されことにより創設されました。環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車を普及することを目的とし、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)を取得時に課税されていたものです。
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