島原市においては、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて実施する特定創業支援事業による支援を受けた方は、市が発行する証明書により様々な優遇を受けることができます。
【特定創業支援事業について】
しまばら創業サポートセンターにて、経営基礎知識(経営、財務、人材育成、販路開拓)の習得を目指したセミナーを複数回開催します。
全セミナーに出席した場合には特定創業支援事業を受けた者として証明書の交付を受けることができます。
※セミナー受講者のうち、全セミナーに参加できなかった方や習熟度の低い方に対して、島原商工会議所及び有明町商工会の経営指導員による
フォローアップ実施し、十分な知識が身についたと認められた場合には特定創業支援事業を受けた者として証明書の交付を受けることが
できる場合があります。
【特定創業支援事業を受けた方への支援措置について】
本市が発行する特定創業支援事業を受けたことの証明書によって以下の支援を受けることができます。
(1)登録免許税の軽減
創業を行う方又は創業後5年以内の方が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
・株式会社・合同会社は、資本金の0.7%→0.35%
・合名会社・合資会社は、1件につき6万円→3万円
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することができます。
(3)日本政策金融公庫の融資制度
新規開業支援資金の貸付利率引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
(4)補助金・助成金の要件充足
一部の補助金・助成金について、「創業に関するセミナー等を受講していること」等の要件を満たすための資料として
活用することができます。
※セミナーの受講は、各補助金・助成金の採択や受給を確約するものではありませんのでご注意ください。
※その他の補助制度についての要件充足の可否については、各制度を管轄する事務局へお問い合わせください。
【証明書の発行手続きについて】
特定創業支援事業を受けた方は申請により証明書の発行を受けることができます。
1 申 請 者 ・・・本人
2 申請書類(両面印刷してください)
3 申請窓口・・・商工振興課 商工振興班(島原市役所本庁舎2階)
4 発行方法・・・窓口での手渡し又は郵送
※なお、証明を受けた事業者様に対し、本市から活用方法等について調査を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。
【創業希望の方へ】
創業のワンストップ相談窓口として、島原商工会議所内にしまばら創業サポートセンターを設置しておりますので、ご利用ください。