|  次に掲げる「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.就職に関する要件」から「5.創業に関する要件」のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「6.世帯に関する要件」を満たす者。   1.移住等に関する要件 次の全てに該当する者。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。  ○移住元に関する要件・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた者。
  ・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた者。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。 ○移住先に関する要件
 ・支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  ・本市に、支援金の申請時から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ○その他の要件
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 ・日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  ・本市市税を滞納していないこと。ただし、転入直後で本市市税の課税がない者にあっては、前住所地の市区町村税(国保税(料)を含む。以下同じ。)の滞納がないこと。  ・その他、本市又は長崎県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 
   2.就職に関する要件  ○一般の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること。  ・勤務地が、長崎県内に所在すること。・就職先が、長崎県が支援金の対象として開設・運営するマッチングサイト「エヌナビキャリア」
  (外部リンク)に掲載している求人であること。  ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  ・上記求人への応募日が、マッチングサイトに求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。・該当法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 
  〇専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次に掲げる事項の全てに   該当すること。   ・勤務地が、長崎県内に所在すること。  ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  ・該当就職先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。  ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。  ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。   3.テレワークに関する要件  〇次に掲げる事項の全てに該当すること。  ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。  ・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。  ・デジタル田園都市国家公構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。   4.関係人口に関する要件  〇島原市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。 【支給対象者の要件】  ・長崎県が実施する県外に在住する移住希望者向けの会員制度に1年以上登録している者で、住民票を移す直前1年以内の登録期間中に最低1回本市に来訪し、市の移住相談窓口へ移住相談を行った者。  ・住民票を移した年を除く直近の3年間において、本市にふるさと納税を各年ごとに最低1回以上行った者。  ・島原市内で出生した者又は島原市に過去に在住していたことがある者 【地域の担い手確保の要件】  ・農林水産業に就業する者  ・家業等へ就業する者   5.創業に関する要件 〇転入日から1年以内に長崎県が県要領に従い実施する創業支援事業に係る 創業支援金(外部リンク)の交付決定を受けており、かつ、個人事業の開業又は法人の設立を行っていること。     6.世帯に関する要件(世帯として支援金の交付を受ける場合の要件) ・補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。・補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
 ・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請日において転入後1年以内であること。
 ・補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 
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