納税義務者
毎年4月1日現在で、市内に主たる定置場所のある軽自動車を所有している人。
なお、自動車税(県税)と違い、軽自動車税には月割制度はありませんので、年度途中で廃車された場合でも既に納付された税金が還付されることはありません。
申請・届出
軽自動車を購入・譲渡・廃車したり、また、所有者の住所に変更(引越しをされた方)あったときは、次の場所で届出を行って下さい。
軽自動車 全国軽自動車協会連合会 長崎事務所
住所:長崎市中里町1590番地3
電話:095-838-3244
二輪の小型自動車 九州運輸局長崎陸運支局
住所:長崎市中里町1368番地
電話:095-839-4747
※自家用自動車サービスの事務所、車検業者、ディーラー、行政書士等の手続き代行機関もあります。
原動機付自転車、小型特殊自動車は、島原市役所で手続きができます。
◯原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて
種類 |
必要なもの |
受付場所 |
新規登録 |
◯車名、車体番号がわかる書類 ◯本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等) (その場でナンバーを交付します。) |
税務課、市民窓口サービス課 ◯島原市上の町537番地 ◯電話0957-63-1111(代)
有明支所 ◯島原市有明町大三東戊1327 ◯電話0957-68-1111(代)
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名義変更 |
◯本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等) |
車体変更 |
◯新車体番号がわかる書類 ◯本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等) |
住所・氏名変更 |
◯変更がわかるもの書類 ◯本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等) |
廃車 |
◯ナンバープレート ◯本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等) |
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※原動機付自転車を含む全ての自動車に、自賠責保険・共済(自動車損害賠償責任保険・共済)への加入が
法律で義務付けられています。
原付自転車等の自賠責保険特設サイト(一般財団法人 日本損害保険協会)
https://www.jibaisekihoken-koho.jp/(外部リンク)
無保険バイク防止チラシ(PDF:236.1キロバイト)
減免制度
歩行困難な身体障害者若しくは知的障害者が所有する軽自動車等で、当該歩行困難な者が運転する場合、または当該歩行困難な者と生計を一にする者が歩行困難な者の通学、通勤、通院などに使用する場合は軽自動車税の減免を受けられる場合があります。
◯必要な書類
1.身体障害者手帳または療育手帳
2.運転免許証(運転者のもの)
3.車両所有者のマイナンバーカードまたは通知カード
減免申請は、4月1日から軽自動車税の納期限(5月31日)の7日前までとなります。詳しくは税務課までお尋ねください。