島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  軽自動車税  >  軽自動車税の税率について
ホーム  >  組織から探す  >  総務部  >  税務課  >  市民税班  >  軽自動車税の税率について

軽自動車税の税率について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
  • 軽自動車税(種別割)の税率

     令和元年10月1日から、名称が軽自動車税(種別割)となりました。

  •  

原動機付自転車及び二輪車等

車種種別標識の色税率(年額)
原動機付自転車定格出力0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車)白色2,000円
原動機付自転車50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(ミニカーを除く) 白色2,000円
原動機付自転車125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの白色 2,000円
原動機付自転車50cc超90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの黄色 2,000円
 原動機付自転車90cc超125cc以下または定格出力0.8kwを超えるもの桃色2,400円
 原動機付自転車ミニカー・三輪以上で20ccを超え50cc以下または0.25kwを超え0.6kw以下のもの水色3,700円
 小型特殊自動車農耕作業用(トラクターなど)緑色2,000円
 小型特殊自動車その他(フォークリフトなど)緑色5,900円
軽二輪125cc超250cc以下3,600円
小型二輪自動車 250cc超枠付白 6,000円

 

 

  • 三輪・四輪以上の軽自動車

     車両が新規登録された時期によって、税率が異なります。

車種区分

税率(年額)

H27年3月31日までに

新規登録した車

H27年4月1日以降に

新規登録した車

新規登録日から

13年経過した車(重課税率:注)

軽四輪

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

注:重課税率については、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車並びに被けん引車は除外されます。

※新規登録された時とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた時(新車として新規検査(車検)を受けた時)です。自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄で確認できます。

 

 

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が3年間延長されています

 軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

 令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

グリーン化特例適用車両の税額

 車種区分
 ※1
税率を概ね75%軽減
 ※2
税率を概ね50%軽減
 ※3
税率を概ね25%軽減
 軽四輪(乗用・自家用) 2,700円 適用なし 適用なし
 軽四輪(乗用・営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
 軽四輪(貨物・自家用) 1,300円 適用なし 適用なし
 軽四輪(貨物・営業用) 1,000円 適用なし 適用なし
 軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円

※1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

※2 乗用(営業):令和2年度燃費基準達成車+令和12年度燃費基準90%達成車

※3 乗用(営業):令和2年度燃費基準達成車+令和12年度燃費基準70%達成車

(※2および※3については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減車に限ります。)

 各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

廃車や名義変更の届出についてはコチラ


軽自動車税(環境性能割)の税率

 詳しい税率は長崎県ホームページをご覧ください。
 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1114)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.