子どもの医療費助成を高校生世代まで拡大します
 島原市では「とことん子育てにやさしいまちづくり」をめざして、
令和5年4月1日診療分から高校生世代までの医療費を助成します。
 
  
 拡大により、新たに対象となった「高校生世代」が 助成を受けるには、まず「資格認定申請」を行う必要があります。
 対象年齢となる方には、令和5年3月下旬に、こども課から申請書を送付します。必要事項を記入し、健康保険証の写し
 などの必要書類を添付して提出してください。
 
▸新たに対象となる方
  市内に住所のある平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの人(満18歳に達する年の年度末まで)
 ※就職されている場合も助成対象となります。
 
▸上記の対象となる方で、すでに、ひとり親または障害による福祉医療受給者証をお持ちの方
  自動更新を行いますので、お手続きは不要です。
 
 ※保護者の住所地(島原市外)で、お子様が医療費の助成を受けられる場合は、そちらの自治体へお問い合わせください。
 
 
  
1 こども課 または 有明支所 で「資格認定申請」を行ってください。
 受付時間 平日:午前8時30分 から 午後5時15分 まで      
 (必要なもの)
 ・印かん
 ・お子さんの健康保険証の写し
 ・保護者名義の預金通帳等の写し
 
2 後日、ご自宅に「受給者証(ピンク色)」と「支給申請書」が送付されます。 
 ・原則、受給者証を病院等の窓口へ提示する必要はありません。
 ・支給申請書は、市へ医療費助成を申請する時に必要です。
           ↓ 
   病院等の受診(医療費の支払い) 
 
3 受診した月の翌月以降に、こども課 または 有明支所 で「助成申請」を行ってください。(郵送でも受付けます。)
 (必要なもの)
  (1)印かん
  (2)支給申請書(必要枚数をコピーしてご持参ください)
-           
 -   (3)領収書(原本が必要な方はコピーをご提出ください)
 
 
 
【申請時の注意事項】 
・(2)支給申請書に病院等から自己負担分の証明を受けた場合は、(3)領収書の提出は必要ありません。
・(2)支給申請書は、ひとつの病院ごと、薬局ごと、月ごとに、1枚ずつ必要ですので、各自にて必要枚数をコピーのうえご持参ください。
・同じ病院、同じ薬局の領収書は、必ず1ヶ月分をまとめて、受診した月の翌月以降に提出してください。
・提出された領収書は返却できません。原本が必要な方は、コピーを提出してください。
※学校管理下でのケガ等については、日本スポーツ振興センターの災害給付が優先されますので申請できません。
 
4 助成額が、指定口座へ振り込まれます。
・毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。
(支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。)
 
 
【参 考】
■助成対象となる医療費
 医療機関などに支払った自己負担分のうち、健康保険の適用となる医療費が対象です。
  ※自費分(健康保険の適用外)は助成対象外です。
   【例】予防接種、健康診断料、検診、薬の容器代、診断書などの文書料
 
※学校管理下でのケガ等については、日本スポーツ振興センターの災害給付が優先されますので申請できません。
 
■助成金額
1人1医療機関あたり、次の自己負担額を差し引いた金額を助成します。
※院外処方の「薬代」は、保険診療分でかかった全額を助成します。(自己負担額はありません)
 
 
よくある質問 Q&A  
 
Q 病院等への医療費の支払いはどうなりますか?
 A  乳幼児の時とは違い、一部負担金(3割)の全額を医療機関等の窓口で支払ってください。
   そのうえで、市へ申請をすると払い戻しが受けられます。
 
Q 医療費の払い戻しの申請はどうすればいいですか?
 A 受診した月の翌月以降に次のものを添えて、月まとめで市へ申請してください。
   (1) 印鑑
   (2) 支給申請書(ひとつの病院ごと、薬局ごと、月ごとに1枚ずつ必要です)   
              
     (3) 領収書
 
Q 乳幼児の時と比べて、自己負担額に変更はありますか?
 A  乳幼児の時と同じで、月ごと、ひとつの病院ごとに1日800円、月上限1,600円が自己負担額です。
   なお、院外処方の薬代は全額助成(自己負担額なし)です。
 
Q 払い戻しの日はいつですか?
 A  申請は毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。
   なお、支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
 
Q 学校でケガをしましたが、払い戻しの対象ですか?
 A  払い戻し対象外のため、市への申請はできません。
   なお、学校の授業中、部活動、登下校等でケガをしたときは、
   学校で加入しているスポーツ災害共済給付金より医療費が支給されますので、詳しくは学校へお尋ねください。
| 申請に必要なもの | (1)資格認定:印かん、お子さんの健康保険証の写し、保護者名義の預金通帳等の写し  (2)支給申請:印かん、支給申請書、領収書(コピーでも可) | 
|---|