建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
1.届出の対象
届出対象となる工事は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート)が、使われている構造物で、次の工事の種類に応じた規模以上の工事です。
〔届出対象の建設工事〕
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80㎡以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替え等(リフォーム工事等) | 請負代金 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金 500万円以上 |
※ 島原市域の都市計画区域内で建築基準法第6条第1項第4号に該当するものは「島原市」で受付けています。
それ以外のものは「島原振興局」で受付けています。
2.届出の時期(建設リサイクル法第10条)
工事に着手する日の7日前までに届け出てください。
3.届出書類
以下の書類を各1部届け出てください。
⑴ 届出書(様式第一号)
⑵ 別表
別表1 建築物に係る解体工事の場合
別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合
別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合
⑶ 案内図
⑷ 設計図又は外観写真
⑸ 工程表
⑹ 委任状(委任を受ける場合に限る。)
【様式】届出書、別表、変更届出書
※令和4年11月16日以降に提出する申請・届出等から押印を省略します。