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道路位置指定の申請について

建設部 都市整備課 建築班 TEL:0957-63-1111(内線223,227) FAX:0957-62-9101 メールtoshi@city.shimabara.lg.jp

 

道路位置指定の申請

 都市計画区域内の土地を建築物の敷地として利用するためには、建築基準法第42条に規定される「道路」に2m以上接しなければなりません。その「道路」の一つに、位置指定道路があります。

 この申請では、土地が道路に接していない場合に、その土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法等によらないで、建築基準法施行令で定める基準に適合する道を築造しようとする者が、特定行政庁から建築基準法第42条の「道路」として位置の指定を受けられるものです。

 

1.指定までの手順

  ⑴ 事前審査
  ⑵ 道の築造
  ⑶ 道路位置指定の申請
  ⑷ 位置指定通知書の交付

 

2.申請手数料(新規・変更・廃止)

  自己用 :  5,000円/件
  非自己用: 50,000円/件

  

3.申請書類等

 以下の書類を正・副各1部提出してください。

 〔事前審査〕
  ⑴ 道路の位置の指定(変更・廃止)計画事前審査願
  ⑵ 添付図書
   ・ 付近見取図
   ・ 現況図
   ・ 地籍図
   ・ 敷地計画図
   ・ 断面図
   ・ 求積図
   ・ 公図等(原本または写し)
   

   ※ 以下の書類は必要な場合に提出してください。
   ・ 委任状

 

 〔道路位置指定の申請〕
  ⑴ 道路の位置の指定(変更、廃止)申請書(様式第11号)
  ⑵ 添付図書
   ・ 付近見取図
   ・ 現況図
   ・ 地籍図
   ・ 敷地計画図
   ・ 断面図
   ・ 求積図
   ・ 公図等(原本または写し)

   ・ 写真等

     道路の全体的な形態、起点、終点、すみ切り、屈折点、転回広場など寸法がわかるもの

   ・ その他

     団地区域及び隣接地域における既存建築物の建築基準法上の適合性の確認資料など
   

   ※ 以下の書類は必要な場合に提出してください。
   ・ 承諾書(様式第11号の2)
   ・ 印鑑登録証明書
   ・ 公共施設等の許可書等
   ・ 委任状


 


申請に必要なもの申請書、添付図書、承諾関係、その他の図書

ダウンロード 様式第11号の2 承諾書( ファイル ファイル:86.1キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
建設部 都市整備課 建築班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線223,227)
ファックス:0957-62-9101
メール toshi@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1659)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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