(お知らせ)市が管理する道路及び法定外公共物の占用・工事施行承認等に関する必要書類について Tweet 最終更新日:2021年2月18日 建設部 道路課 建設総務班 TEL:0957-63-1111(内線251,252) FAX:0957-62-9101 :doro@city.shimabara.lg.jp 【 道 路 関 係 】 ■占用 道路(市道)の上空や地下に一定の工作物又は施設を設け、継続して使用する場合は、事前に道路管理者の許可 を受ける必要があります。(道路法第32条関係) ・ 道路占用許可申請(協議)書(ワード:53キロバイト) ◎工事完了後について 管理者からの許可を受けた際、竣工届の提出が条件として附されている場合は、以下の届出が必要です。 ・ 工事竣工届(エクセル:11.1キロバイト) ■施行承認 車両の出入りのための歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、法面埋立など、道路(市道)に関する工事を行う場合は、 事前に道路管理者の承認を受ける必要があります。(道路法第24条関係) ・ 道路工事施行承認申請書(ワード:40キロバイト) ◎工事完了後について 管理者からの承認を受けた際、竣工届の提出が条件として附されている場合は、以下の届出が必要です。 ・ 工事竣工届(施行承認)(エクセル:11.1キロバイト) 【 法 定 外 公 共 物 関 係 】 Q.法定外公共物とは? A.道路法の適用を受けない道路。 他、河川法又は下水道法が適用(準用)されない河川、湖沼、ため池、水路その他 これらに類するものであり、代表的なものは赤道、青道があります。《ご注意ください》 法定外公共物については、占用、施行承認関係の申請(協議)書が同じ様式となりますので、施行承認申請である場合は 提出時にその旨をお伝え願います。 ※郵送で送付の際は、申請(協議)書の上部に「施工承認」とご記入願います。 ■占用 島原市が管理する、法定外公共物を占用する場合、事前に法定外公共物管理者からの許可を受ける必要があります。 ・ 島原市法定外公共物占用等許可申請(協議)書(ワード:40.5キロバイト) ■施行承認 島原市が管理する、法定外公共物の敷地において、土地の掘削等、土地の形状を変更する工事等を行う場合、事前に 法定外公共物管理者からの許可を受ける必要があります。 ・ 島原市法定外公共物占用等許可申請(協議)書(ワード:40.5キロバイト) ◎工事完了後について 工事が完了した際は、以下の届出が必要です。 ・ 島原市法定外公共物工事完了届(エクセル:11.4キロバイト) 【 市 道 通 行 止 め 関 係 】 ■占用を伴う市道の通行止め(片側通行を除く)を行う場合には、以下の書類の提出が必要となります。 《市と警察署が通行止めについて協議を行う為のものです》 (1) 【様式】市道通行止め協議書(エクセル:30.2キロバイト) (2)工事箇所が確認できる図面等 (3)通行止め区間が確認できる図面等 (4)通行止めによる迂回路を記した図面等 ※占用を伴わない通行止めについては、通行止めの情報提供として、(1)を除く書類の提出をお願いします。 道路占用許可申請(協議)書( ワード:53キロバイト) 工事竣工届( エクセル:11.1キロバイト) 道路工事施行承認申請書( ワード:40キロバイト) 工事竣工届(施行承認)( エクセル:11.1キロバイト) 島原市法定外公共物占用等許可申請(協議)書( ワード:40.5キロバイト) 島原市法定外公共物工事完了届( エクセル:11.4キロバイト) 【様式】市道通行止め協議書( エクセル:30.2キロバイト)