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給水装置工事を行う際の提出書類について「様式ダウンロード」

 

 

給水装置工事を行う前に書類の提出をお願いします。

 

 給水装置工事を行う前に以下の書類が必要になります。 

 

給水装置工事を申請する際の提出書類

 ①給水施工承認申請書・・・給水装置工事を行う場合は、下記の申請書を提出してください。

 

 給水工事施工承認申請書(エクセル:52.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 ②給水装置工事設計審査用(チェック表)・・・給水装置工事を行う際に注意することを、簡単にチェック表としてまとめています。

                       給水施工承認申請書と併せて提出をお願いします。

 

 

 

 

給水装置工事の種類に応じて提出する設計書(厚紙で提出)

 ③給水工事分岐管設計書【本管~第1止水栓】・・・本管から第1止水栓までの工事をする際に提出が必要になります。道路占用許可申請書は

                         道路課に提出する前に水道課で確認をいたしますので、ご持参ください。

 

 表面:指定業者名、設置場所、申込者氏名、担当技術者、工事内容

 裏面:位置図、方位、平面図、埋設深さ、配管詳細図

 

 

 ④給水工事設計書【第1止水栓~宅内配管】・・・第1止水栓から宅内の工事をする場合に提出が必要になります。

 

 表面:指定業者名、設置場所、申込者氏名、担当技術者、工事内容、※工事制約、※給水装置分岐承諾書、※土地使用承諾

 裏面:位置図、方位、平面図、配管詳細図(位置図と平面図は同一方向) 

 

※工事制約     : 量水器が公私境界よりも遠い場合や低水圧地域での工事の場合に必要。

 給水装置分岐承諾 : 本管からではなく私所有管から分岐する場合に必要。

 土地使用承諾   : 申請者の土地ではない場所に給水管を布設する場合に必要。


 ⑤専用給水工事分岐設計書【宅地造成の専用分岐】・・・宅地造成を行う場合は、共用管から区分けしている分譲地への第1止水栓までをこの

                           設計書で提出してください。

  

 表面:指定業者名、設置場所、申込者氏名、担当技術者、工事内容

 裏面:位置図、方位、平面図、埋設深さ、配管詳細図
 

 

給水装置工事が竣工した時の提出書類

 ⑥分岐・給水工事しゅん工届・・・給水装置工事が竣工した際に、提出をお願いします。

  

 

 

 

給水装置の所有権が異動した際の提出書類

 ⑦給水装置の所有権異動届・・・分譲地を購入した場合など給水装置の所有権が異動した際に提出が必要となります。

  


 

(申請時の提出例)

・水道本管から分岐し新築工事を行う場合→①②③④

・水道本管から分岐がある宅地の改築工事を行う場合→①②④

・宅地造成を行い分譲地への配管を布設する場合→①②、③(本管からの分岐)、④(造成地内の共用管)、⑤(共用管からの分岐)

・分譲地において新築工事を行う場合→①②④⑦

このページに関する
お問い合わせは
水道課 工務班
電話:0957-68-1111(内線594,595,596)
ファックス:0957-68-5060
メール suido@city.shimabara.lg.jp 
(ID:17359)
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