1.省エネ適判、省エネ計画の届出および建築主への説明制度(令和3年4月1日より)
令和3年4月1日より、建築物省エネ法※1の規制措置が強化され、建築主は延べ面積300平方メートル以上の建築物を新築・増改築する際に、以下の【1】又は【2】の対応が必要となりました。また、10平方メートル以上の建築物を設計する際に、建築主への説明(以下の【3】)が新たに必要となります。
各種手続き等の詳細については 国土交通省HP「建築物省エネ法のページ」に掲載の下記マニュアルを参照ください。
◆ 省エネ適判・届出マニュアル(申請手続き等に係るマニュアル)
◆ 設計図書記載マニュアル(設計図書の記載方法に係るマニュアル)
◆ 工事監理マニュアル(工事監理の方法に係るマニュアル)
◆ 省エネ適判の申請図書等の記載例(省エネ適判の申請図書(計画書・設計図書・計算書)や工事監理報告書等の記載例)
上記の取り扱いのほか必要な事項については、下記要綱に定めます。
【1】「省エネ適合性判定」 300平方メートル以上の「非住宅」建築物の新築※2・増改築※3
工事着手前に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による省エネ適合性判定を受けることが義務付けられています。省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
なお、島原市においては、法第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしています。
【2】「省エネ計画の届出」 300平方メートル上の建築物「住宅・非住宅」の新築※2・増改築※3
工事に着手する21日前までに、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。届出を怠った場合又は、虚偽の届け出をした場合で、工事に着手したときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。 (省エネ適判が不要なものである場合、届出対象となるかどうかの判断には、非住宅部分の面積を含むことになります。)
【3】「建築士から建築主への評価・説明」 10平方メートル上の建築物の新築※2・増改築※3
・今回の改正では、10平方メートルを超え300平方メートル未満の建築物の設計の際に、建築士から、省エネ基準への適否、適合しない場合は省エネ性能確保のための措置について、建築主に対する説明が義務づけられることになりました。
・建築主が省エネの評価および説明が不要であると意思を表明した場合は、評価・説明が不要となりますが、その場合、その旨を記した書面(建築主作成)は、建築士法に基づく保存図書として15年保存が必要となります。
・なお、説明義務制度は、制度の施行予定日である令和3年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象となります。
※2 省エネ適判・届出義務・説明義務の手続きフロー(新築の場合)
※3 省エネ適判・届出義務・説明義務の手続きフロー(増改築の場合)
2.手数料
建築物省エネ法の適合性判定等には手数料が必要です。
- ・省エネ計画が省エネ基準に適合しているかの省エネ適合性判定
- ・軽微な変更に該当しない計画の根本的な変更(計画変更)についての省エネ適合性判定
- ・軽微な変更(再計算によって適合が明らかな変更)に該当することの証明
- ・省エネ適合性判定を受けた建築物の建築基準法上の完了検査
3.様式
【省令様式】