島原市
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事業をされている方は、償却資産の申告が必要です

総務部 税務課 固定資産税班 TEL:0957-63-1111(内線173,177) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
 

償却資産とはなんですか

会社や個人で工場や商店を経営している方、アパートや駐車場を貸している方、農業や漁業等をされている方などが、事業のために使用している構築物・機械・工具・備品等を償却資産といいます。たとえば次のようなものが該当します。


資産の種類 主な償却資産の例
1 構築物 舗装、塀、門扉、屋外給排水管、広告塔など
(建物付属設備として、カウンター、可動間仕切り、受変電設備、LAN工事、賃借人が施工した内装など)
2 機械及び装置 厨房設備、洗濯設備、機械式駐車場設備、製造設備、印刷設備、土木建設機械、太陽光発電設備など
3 船舶  漁船、釣り舟、遊覧船など
4 航空機 飛行機、ヘリコプターなど
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬具など(軽自動車税、自動車税の対象となる車両は除きます)
6 工具、器具及び備品 テレビ、冷蔵庫、電話機、陳列ケース、看板、パソコン、コピー機、レジスター、ルームエアコン、机、椅子など



なぜ、償却資産の申告をしなければならないのですか

償却資産も、土地や家屋と同じように固定資産税の対象です。

そのため、償却資産を所有されている方は、毎年1月1日に所有している償却資産について申告することが義務付けられています(地方税法第383条)。

また、正当な理由がなく申告をされない場合は、過料を科されることもありますのでご注意ください(地方税法第386条)。




どの申告書を提出すればいいのですか

提出いただく申告書は次のとおりです。

償却資産の状況申告内容申告書種類
事業を始めたので、償却資産を取得しました。すべての償却資産を申告してください。償却資産申告書
種類別明細書(全資産用)
昨年、償却資産を買い換えました。取得した償却資産を増加資産、廃棄や売却した資産を減少資産として申告してください。償却資産申告書
種類別明細書(増加資産用)
種類別明細書(減少資産用)
昨年と変わりありません。償却資産申告書の備考欄に「変更なし」と記入して提出してください。償却資産申告書
償却資産はありません。償却資産申告書の備考欄に「該当なし」と記入して提出してください。償却資産申告書
事業をやめました。償却資産申告書の備考欄に事業をやめた理由(廃業、解散等)とその日付を記入して提出してください。償却資産申告書
電算で申告します。すべての償却資産を申告してください。
※資産ごとに価額、課税標準額を記載してください。
償却資産申告書
種類別明細書(全資産用)



申告書はどこで入手できますか

下記のリンクからダウンロードできますのでご利用ください。
また、ご連絡いただければ郵送いたします。



申告書はどこに提出すればいいのですか

下記の提出先に持参か郵送で提出してください。

郵送の方で控えが必要な場合は、返信先を記入し返信用の切手を貼った封筒を同封してください。


 提出期限は、令和5年1月31日(火曜日)です。


月末近くは窓口が込み合いますので、早めの提出をお願いいたします。


【連絡・提出先】

島原市役所本庁舎2階 税務課固定資産税班

所在地 〒855-8555 島原市上の町537番地

電話 0957-63-1111(内線173)




インターネットを使って申告できますか

エルタックス(地方税ポータルシステム)をご利用いただくと、ご自宅で申告書の作成から提出までインターネットを使って行えます。

申告用のソフトウェア(PCdesk)も無償で提供されていますので、簡単に申告ができます。

詳しくはエルタックスホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/first/別ウィンドウで開きます(外部リンク) をご覧ください。




ダウンロード 償却資産申告書( エクセル エクセル:29.4キロバイト)
ダウンロード 償却資産申告書( PDF PDF:216.7キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 固定資産税班
電話:0957-63-1111(内線173,177)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:17973)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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