島原市
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マイナンバーカードの申請方法

市民部 市民窓口サービス課 マイナンバーカード班 TEL:0957-63-1111(内線186、189) FAX:0957-62-2921 メールshimin@city.shimabara.lg.jp

 マイナンバーカードは、マイナンバーを確認する書類として、また、行政手続きや民間のオンライン上での手続きを可能にするツールとして今後、
利用する場面が増えてきます。
 マイナンバーカードの申請方法は、以下の方法があります。

 

1)自分での申請

 QRコード付きのマイナンバーカード交付申請書があれば、スマートフォンでQRコードを読み取り申請手続きを行うことが出来ます。また、必要事項を記入して郵送での手続きも可能です。詳しい手続きはコチラ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 もし、QRコード付きの申請書がお手元に無ければ、市民窓口サービス課に連絡していただければ住民票の住所に申請書を郵送します。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

 

2)市役所での申請

 自分で手続きが難しい方に対しては、市役所(本庁・有明支所)で申請のサポートを行っています。詳しくはコチラ別ウィンドウで開きます
また、イオン島原店内の行政サービス窓口「しまばらん窓口 とるっと」でも申請サポートを行っています。詳しくはコチラ別ウィンドウで開きます

 

3)事業所などへのマイナンバーカード出張申請

 勤め先など(町内会・自治会、サークルなど各種団体)で、おおむね5名以上の申請希望者がいれば、本市の職員が直接出向いてマイナンバーカードの出張申請を行います。条件が整えば、勤め先で受取りも可能になります。詳しくはコチラ別ウィンドウで開きます


 

申請時来庁方式の紹介(申請時対面で十分な本人確認をし、カードは郵送します)

 マイナンバーカードの申請について、通常の交付時来庁方式(マイナンバーカードを受け取る際に本人確認をする方式のこと)に加えて、申請時来庁方式(申請時に十分な本人確認をし、カードを郵送する方式)による交付をしています。

 手続きができるのは、申請者本人のみになります。代理人による申請はできません。

 なお、申請者が15歳未満の場合や成年被後見人の場合は、法定代理人(15歳未満の未成年者の親権者、成年被後見人の後見人)の同席が必要になります。

 ※更新申請で郵送での交付を希望する場合、旧カードの返納により新しいカードを受け取るまで、マイナンバーカードがない状態でも大丈夫な方が対象となります

 詳しくは、下記の市ホームページをご確認ください。

  ~ 来庁1回 マイナンバーカードを郵便で受け取れます ~「申請時来庁方式」が活用できます!別ウィンドウで開きます

 

このページに関する
お問い合わせは
市民部 市民窓口サービス課 マイナンバーカード班
電話:0957-63-1111(内線186、189)
ファックス:0957-62-2921
メール shimin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18425)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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