【お知らせ】令和8年4月1日から建築確認等の手続きが変わります(限定特定行政庁の業務終了)
平成17年4月1日以降、限定特定行政庁として建築基準法に基づく建築確認をはじめとする事務を行ってまいりましたが、令和8年3月31日をもって島原市建築主事を廃止することにより、限定特定行政庁の業務は同日で終了いたします。
これにより、令和8年4月1日から限定特定行政庁として島原市が実施していた所管業務は、長崎県島原振興局が所管することとなります。
つきましては、各種手続きに関して、申請窓口及び手続き方法、手数料の納付方法等が変更となりますので、申請の際はご注意いただきますようお願いいたします。
なお、各種手続きの詳細につきましては島原振興局建築課へお問合せをお願いいたします。
○お知らせチラシ
申請等の手続きの窓口が変更となる関係法令
・ 建築基準法に関する手続き
・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関する手続き
・ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する手続き
・ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する手続き
・ 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する手続き
令和8年4月1日以降の手続き窓口
長崎県島原振興局 建設部 建築課
〒855-8501長崎県島原市城内一丁目1205番地
TEL:0957-63-5599 FAX:0957-63-2251
参考
建築確認等の提出前に、必要な都市計画法関係の規定(用途地域、地区計画等)及び市道名称、上水道関係等の現地調査等は、今までどおり島原市にご確認ください。
【参考リンク】
○島原市都市計画総括図(島原市デジタルマップ)
○島原市指定道路図(島原市デジタルマップ)
※平成25年度まで反映されています。
※令和8年4月1日以降の指定道路確認は島原市振興局建築課でおこないます。