島原市
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水道使用者の名義変更の手続き

水道利用に係る契約は「島原市水道事業給水条例」が契約の内容となります。


世帯主変更や死亡等により水道使用者名を変更する場合は、「給水装置(使用者・用途)変更届」に必要事項をご記入のうえ、水道課又は市民窓口サービス課にお届けください。

 



     

    電子申請でも水道使用者の名義変更の手続きができます!

     ・インターネット側PC用からはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
     
     ・スマートフォン用2次元バーコード
      使用者変更
      





    このページに関する
    お問い合わせは
    水道課 業務班
    電話:0957-68-1111(内線591,592,593)
    ファックス:0957-68-5060
    メール suido@city.shimabara.lg.jp 
    (ID:2477)
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    【島原市役所】
     〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
     開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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