水道利用に係る契約は、「島原市水道事業給水条例」が契約の内容となります。
水道の使用を始めるとき 
水道の使用を始めるときは、「給水申込書」の届出が必要となりますので、使用者の方の印鑑をご持参のうえ水道課又は市民窓口サービス課へお申し込みください。
なお、確実に水道をご利用いただくため、使用開始希望日の3営業日前までにお申し込みいただきますようお願いします。使用開始希望日3営業日前までにお申し込みいただかない場合、開栓作業に時間を要し、お客様をお待たせすることがありますので、お早めにお申し込みいただきますよう併せてお願いします。
※営業日とは平日の月曜から金曜日をいいます。土曜・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休業日となります。
水道の使用を止めるとき 
水道の使用を止めるときは、「給水装置の休止(廃止)」の届出が必要となりますので、水道課又は市民窓口サービス課へお申し込みください。なお、水道課へ電話連絡での届出をすることができます。契約廃止希望日の3営業日前までにご連絡いただきますようお願いします。
※使用されなくても、届出がないと水道料金(基本料金)が加算されますので注意してください。
※水道メーター検針が2か月に1回の関係で水道料金は実際に使用した期間から2か月遅れての請求となりますのでご注意ください。
市内転居・転出・転入別の手続きの流れ
◯島原市内での転居
水道の使用を始めるとき・止めるときともに水道課又は市民窓口サービス課もしくは電子申請で受け付けることができます。
手順としては、旧住所の水道の使用を止める手続き(電話連絡可)をしてもらいます。続けて、新住所の水道の使用を始める手続きをしてもらいます。引き続き口座振替を希望の方は、申し出てください。
旧住所の料金は、口座振替の方は、引き続き同じ口座から振替させてもらい、納付書払いの方は、転居先へ納付書を送付します。(原則、旧住所での現地精算は行っていません。)
◯島原市外への転居
水道の使用を止める手続きを水道課又は市民窓口サービス課もしくは電子申請で受け付けることができます。
手順としては、旧住所の水道の使用を止める手続き(電話連絡可)をしてもらいます。旧住所の料金は、口座振替の方は、引き続き同じ口座から振替させてもらい、納付書払いの方は、転居先へ納付書を送付します。(原則、旧住所での現地精算は行っていません。)
水道の使用を止める際の立ち会いは必要ありません。
◯市外から島原市への転居
水道課又は市民窓口サービス課もしくは電子申請で水道の使用を始める手続きを行うことができます。 口座振替をご希望の方は、使用開始手続き後に、金融機関で口座振替手続きが必要になります。