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国民健康保険限度額適用、限度額適用・標準負担額減額認定申請書

福祉保健部 保険健康課 国民健康保険班 TEL:0957-63-1111(内線231,237) FAX:0957-65-0879 メールkokuho@city.shimabara.lg.jp
申請により、70歳未満の方及び70歳以上で非課税世帯の方について、限度額適用認定証を交付します。
認定証交付後、医療機関または、薬局へ提示することで、医療費が限度額までとなります。

 

マイナ保険証をぜひご利用ください!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きをしていなくても、医療機関等に支払う金額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
※ただし、医療機関によっては限度額適用認定証の提示が必要な場合があります。
 また、長期入院(過去1年間の入院が91日以上)該当による食事療養費の減額を受けるには申請が必要です。

【受付時間】
平日 午前8時30分~午後5時15分
   ※祝日及び年末年始を除く


【手数料】
なし


【受付窓口】
本庁1階 保険健康課
〒855-8555 島原市上の町537番地
TEL 0957-63-1111(内線231・237)
FAX 0957-65-0879

有明支所
〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327番地
TEL 0957-68-1111(内線504)
FAX 0957-68-2126


申請に必要なもの◯国民健康保険被保険者証 ◯印鑑

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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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