細則関係条文 | 様式名 | 内容説明 | ファイル形式 |
様式第1号 (第3条、第4条関係) | 建築基準法施行細則第3条(第4条)の規定による届出書 | 次の場合に届出が必要です。 ・工事完了前の建築主又は申請者の変更 ・工事監理者、工事施工者の変更又は選定 ・建築物等の敷地の地番の変更 ・工事の取りやめ ・確認済証の交付前の申請の取り下げ | 様式第1号_届出書_(第3条、第4条関係)(ファイル:90.8キロバイト)  |
様式第2号 (第5条関係) | 証明願 | 次の事項の証明書を請求する場合に必要です。 ・確認済み、中間検査済み、完了検査済み ・工事届、除却届受理済み | |
様式第2号の2 (第5条関係) | 道路位置指定済証明願 | 法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定の証明書を請求する場合に必要です。 | |
様式第2号の3 (第5条関係) | 指定済証明願 | 法第42条第2項の規定による指定道路の証明書を請求する場合に必要です。 | |
様式第3号 (第8条関係) | 意見の聴取請求書 | 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取の請求をしようとする場合に提出が必要です。 | |
様式第4号 (第15条関係) | 工場・危険物・廃棄物調書 | 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理及び廃棄物の処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第5号 (第15条関係) | 不適格建築物調書 | 法第86条の7の規定により政令第137条の2から第137条の9までに規定する範囲内において既存の建築物を増築又は改築をしようとする場合に確認申請書に添付が必要です。 | |
様式第5号の2 (第15条関係) | 不適格建築物調書(防火地域・準防火地域) | 法第86条の7の規定により政令第137条の2から第137条の9までに規定する範囲内において既存の建築物を増築又は改築をしようとする場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第6号 (第15条関係) | 不適格特殊建築物調書 | 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築又は増築する場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第7号 (第15条関係) | 共用廊下等の部分の容積率不算入措置適用調書 | 法第52条第6項に基づき共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積を延べ面積に算入しない場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第7号の2 (第15条関係) | 計画変更床面積算定書 | 計画の変更に係る確認申請を行う場合に添付が必要です。 | |
様式第7号の3 (第15条関係) | アスベスト調査報告書 | 建築物の増築又は改築を行う場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第8号 (第16条関係) | 軽微な変更届出書 | 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更をするときに添付が必要です。 | |
様式第9号 (第18条関係) | 施工状況報告書 | 細則第18条に規定する施工の時期に達したときに、工事監理者が工事監理の結果を報告するときに必要です。 | |
様式第11号 (第21条、第23条関係) | 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書 | 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者、私道のうち法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項に規定するものの位置を変更し、又は廃止しようとする者が関係書類を添えて提出する書類です。 | |
様式第11号の2 (第21条関係) | 承諾書 | 道路の位置の指定申請に添付が必要な書類です。※要押印 | |
様式第12号 (第28条関係) | 承認申請書 | 長崎県建築基準条例第22条ただし書、第26条、第27条又は第28条の規定による市長の承認を受けようとする者が関係書類を添えて提出する書類です。 | |
様式第14号 (第29条関係) | 管理者との協議経過書 | 法第43条第1項第1号又は法第86条の6第2項の認定申請書への添付が必要です。 (公共機関が管理する道等の空地の場合に限る。) | |
様式第15号 (第29条関係) | 通行承諾書一覧表 | 法第43条第1項第1号又は法第86条の6第2項の認定申請書への添付が必要です。 (私道の場合に限る。)※要押印 | |