【お知らせ】令和7年4月1日から建築確認等の手続きが変わります(建築基準法等の改正)
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。これに伴い、建築基準法等が改正され、令和7年4月1日以降の建築確認等の手続きが大幅に変更されます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
(注)「建築確認申請」について
法改正により、有明町などの都市計画区域外においても、構造や用途を問わず階数2以上又は延べ面積200㎡超の建築物について、建築又は大規模な修繕・模様替えをする場合は、「建築確認申請」が必要になります。
・・・・・以下は、改正前の情報となります・・・・・
1.建築確認申請
建築確認は建築物の新築等を行う場合、建築主が工事着手前に島原市又は民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、計画する建築物等が建築基準法令及びその他関係法令の規定に適合しているかどうかの審査を受けるものです。
島原市では、都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物等(一戸建ての住宅等の小規模な建築物)について、規定に適合していることが確認された場合に確認済証を交付します。
⑴ 申請書類
・ 事前確認書:1部
・ 確認申請書及び添付図書:正・副各1部
・ 浄化槽設置届:5部(必要な場合に限る。)
・ 建築工事届:1部
・ 建築計画概要書:1部
・ 委任状:1部(委任をする場合に必要になります。)
・ 島原市建築基準法施行細則に規定するもの:各1部(必要な場合に限る。)
⑵ 申請手数料
(円)
床面積の合計 | 確認申請 | 完了検査 | 計画変更 |
---|
30 平方メートル以内 | 7,000 | 14,000 | 要相談 |
30 平方メートルを超え 100 平方メートル以内 | 13,000 | 17,000 | 要相談 |
100 平方メートルを超え 200 平方メートル以内 | 20,000 | 23,000 | 要相談 |
200 平方メートルを超え 500 平方メートル以内 | 28,000 | 32,000 | 要相談 |
500 平方メートルを超え 1,000 平方メートル以内 | 48,000 | 53,000 | 要相談 |
工作物 | 11,000 | 12,000 | 6,000 |
⑶ 留意事項
島原市域においては建築基準法及びその他関係法令のほか、敷地の位置又は建築物の用途、規模等により、次の条例等が適用されます。また、計画の内容によっては次の条例等以外の制限等が適用される場合もありますので、計画にあたっては十分にご留意ください。
〔適用される条例等の例〕
・ 長崎県建築基準条例
・ 長崎県福祉のまちづくり条例
・ 島原市風致地区内における建築等の規制に関する条例
・ 島原市建築基準法施行細則
2.完了検査申請
建築主は工事が完了したときに建築主事に検査を申請しなければなりません。その申請は工事が完了した日から4日以内に建築主事に申請する必要がありますので、工事完了後は速やかに完了検査申請をしてください。
なお、島原市では建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物等(一戸建ての住宅等の小規模な建築物)について、規定に適合していることを検査し、適合していることを認めた場合に検査済証を交付します。
⑴ 申請書類
・ 完了検査申請書:1部
・ 委任状:1部(委任をする場合に必要になります。)
⑵ 申請手数料
(円)
床面積の合計 | 完了検査 |
---|
30 平方メートル以内 | 14,000 |
30 平方メートルを超え 100 平方メートル以内 | 17,000 |
100 平方メートルを超え 200 平方メートル以内 | 23,000 |
200 平方メートルを超え 500 平方メートル以内 | 32,000 |
500 平方メートルを超え 1,000 平方メートル以内 | 53,000 |
工作物 | 12,000 |
⑶ 留意事項
・ 直近の確認申請図書と整合しているかを確認された上で、完了検査を受検いただくようにお願いします。
・ 島原市建築基準法施行細則第18条に基づく、施工状況報告書(様式第9号)については同条第2項により、次に掲げる時期に達したときに提出するようにしてください。
⑴ 鉄骨造にあっては、鉄骨の組立て完了
⑵ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類する構造にあっては、1階の屋根の配筋の完了
⑶ 木造にあっては、屋根工事の終了
⑷ その他の構造にあっては、1階の屋根工事の完了
⑸ その他建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の時期
3.建築基準法施行規則で定める様式
下記の長崎県のHPを参照下さい。
・ 建築基準法等で定める様式
4.島原市建築基準法施行細則で定める様式(令和5年4月1日改正)
細則関係条文 | 様式名 | 内容説明 | ファイル形式 |
様式第1号 (第3条、第4条関係) | 建築基準法施行細則第3条(第4条)の規定による届出書 | 次の場合に届出が必要です。 ・工事完了前の建築主又は申請者の変更 ・工事監理者、工事施工者の変更又は選定 ・建築物等の敷地の地番の変更 ・工事の取りやめ ・確認済証の交付前の申請の取り下げ | 様式第1号_届出書_(第3条、第4条関係)(ファイル:90.8キロバイト) |
様式第2号 (第5条関係) | 証明願 | 次の事項の証明書を請求する場合に必要です。 ・確認済み、中間検査済み、完了検査済み ・工事届、除却届受理済み | |
様式第2号の2 (第5条関係) | 道路位置指定済証明願 | 法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定の証明書を請求する場合に必要です。 | |
様式第2号の3 (第5条関係) | 指定済証明願 | 法第42条第2項の規定による指定道路の証明書を請求する場合に必要です。 | |
様式第3号 (第8条関係) | 意見の聴取請求書 | 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取の請求をしようとする場合に提出が必要です。 | |
様式第4号 (第15条関係) | 工場・危険物・廃棄物調書 | 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理及び廃棄物の処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第5号 (第15条関係) | 不適格建築物調書 | 法第86条の7の規定により政令第137条の2から第137条の9までに規定する範囲内において既存の建築物を増築又は改築をしようとする場合に確認申請書に添付が必要です。 | |
様式第5号の2 (第15条関係) | 不適格建築物調書(防火地域・準防火地域) | 法第86条の7の規定により政令第137条の2から第137条の9までに規定する範囲内において既存の建築物を増築又は改築をしようとする場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第6号 (第15条関係) | 不適格特殊建築物調書 | 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築又は増築する場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第7号 (第15条関係) | 共用廊下等の部分の容積率不算入措置適用調書 | 法第52条第6項に基づき共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積を延べ面積に算入しない場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第7号の2 (第15条関係) | 計画変更床面積算定書 | 計画の変更に係る確認申請を行う場合に添付が必要です。 | |
様式第7号の3 (第15条関係) | アスベスト調査報告書 | 建築物の増築又は改築を行う場合に確認申請書への添付が必要です。 | |
様式第8号 (第16条関係) | 軽微な変更届出書 | 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更をするときに添付が必要です。 | |
様式第9号 (第18条関係) | 施工状況報告書 | 細則第18条に規定する施工の時期に達したときに、工事監理者が工事監理の結果を報告するときに必要です。 | |
様式第11号 (第21条、第23条関係) | 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書 | 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者、私道のうち法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項に規定するものの位置を変更し、又は廃止しようとする者が関係書類を添えて提出する書類です。 | |
様式第11号の2 (第21条関係) | 承諾書 | 道路の位置の指定申請に添付が必要な書類です。※要押印 | |
様式第12号 (第28条関係) | 承認申請書 | 長崎県建築基準条例第22条ただし書、第26条、第27条又は第28条の規定による市長の承認を受けようとする者が関係書類を添えて提出する書類です。 | |
様式第14号 (第29条関係) | 管理者との協議経過書 | 法第43条第1項第1号又は法第86条の6第2項の認定申請書への添付が必要です。 (公共機関が管理する道等の空地の場合に限る。) | |
様式第15号 (第29条関係) | 通行承諾書一覧表 | 法第43条第1項第1号又は法第86条の6第2項の認定申請書への添付が必要です。 (私道の場合に限る。)※要押印 | |
申請に必要なもの | 確認申請書に事前確認書の添付をお願いします。 |
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