建築確認申請
建築確認は建築物の新築等を行う場合、建築主が工事着手前に島原市又は民間の指定確認検査機関に建築確認申請書を提出し、計画する建築物等が建築基準法令及びその他関係法令の規定に適合しているかどうかの審査を受けるものです。
島原市では建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物等(一戸建ての住宅等の小規模な建築物)について、規定に適合していることが確認された場合に確認済証を交付します。
⑴ 申請書類
・ 事前確認書:1部
・ 確認申請書及び添付図書:正・副各1部
・ 建築工事届:1部
・ 建築計画概要書:1部
・ 委任状:1部(委任をする場合に必要になります。)
・ 島原市建築基準法施行細則第15条に規定するもの:各1部(必要な場合に限る。)
⇒ 工場・危険物・廃棄物調書(様式第4号)
⇒ 不適格建築物調書(様式第5号及び様式第5号の2)
⇒ 不適格特殊建築物調書(様式第6号)
⇒ がけに近接する敷地に建築する場合にあっては、がけと敷地の断面図
⇒ 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書
⇒ 共用廊下等の部分の容積率不算入措置適用調書(様式第7号)
⇒ 建築物移動等円滑化基準チェックリスト(様式第7号の3)
⇒ アスベスト調査報告書(様式第7号の4)
⑵ 申請手数料
(円)
床面積の合計 | 確認申請 |
完了検査 | 計画変更 |
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30㎡以内 | 7,000 | 14,000 | 要相談 |
30㎡を超え 100㎡以内 | 13,000 | 17,000 | 要相談 |
100㎡を超え 200㎡以内 | 20,000 | 23,000 | 要相談 |
200㎡を超え 500㎡以内 | 28,000 | 32,000 | 要相談 |
500㎡を超え 1,000㎡以内 | 48,000 | 53,000 | 要相談 |
工作物 | 11,000 | 12,000 | 6,000 |
⑶ 留意事項
島原市域においては建築基準法及びその他関係法令のほか、敷地の位置又は建築物の用途、規模等により、次の条例等が適用されます。
また計画の内容によっては次の条例等以外の制限等が適用される場合もありますので、計画にあたっては十分にご留意ください。
〔適用される条例等の例〕
・ 長崎県建築基準条例
・ 長崎県福祉のまちづくり条例
・ 島原市風致地区内における建築等の規制に関する条例
・ 島原市建築基準法施行細則
申請に必要なもの | 内容を確認できるもの(確認申請書等)を提示ください |
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