交通事故等の第三者行為によるケガで国民健康保険を使って治療を行う場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
※第三者行為によるケガの治療は、本来加害者側が負担するのが原則です。
「第三者行為による傷病届」を提出していただくことで加害者側が支払うべき費用を国民健康保険が立て替えて支払い、後に立て替えた費用を
損害賠償金として加害者側に請求します。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談をした場合には、加害者に費用を請求できなくなることがあります。
示談の前に届け出るようにしてください。
【受付時間】
平日 午前8時30分~午後5時15分
※祝日及び年末年始を除く
【手数料】
なし
【受付窓口】
本庁1階 保険健康課
〒855-8555 島原市上の町537番地
TEL 0957-63-1111(内線231・237)
FAX 0957-65-0879
有明支所
〒859-1492 島原市有明町大三東戊1327番地
TEL 0957-68-1111(内線504)
FAX 0957-68-2126
■第三者行為による傷病届ほか(長崎県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロード)
http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/publics/index/115(外部リンク)
申請に必要なもの | ○交通事故証明書 ○印鑑 ○第三者行為による傷病届等 |
---|