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寡婦等の「医療費助成制度」について

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
寡婦等の方が「入院」で支払った医療費の一部を、後日払い戻す制度です。
 
 

対象となる方

以下の条件に全て該当される方
 ・60歳以上70歳未満
 ・配偶者のいない女性で、かつて児童を扶養していた方または未婚の女性
 ・本人の前年度の所得税が非課税
 ・扶養義務者と生計を同一にしていない
 

「資格認定申請」から「医療費支給」までの流れ

1 こども課 または 有明支所 で「資格認定申請」を行ってください

  受付時間 平日:午前8時30分から午後5時15分まで

  ■認定申請に必要なもの

   (1)印鑑

   (2)健康保険証の写し

   (3)預金通帳等の写し

   ※この他、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお尋ねください。


2 資格認定後、ご自宅に「受給者証(ピンク色)」と「支給申請書(原本)」が送付されます

  ・原則、受給者証を病院等の窓口へ提示する必要はありません。

  ・支給申請書は、市へ医療費助成を申請する時に必要です。

               ↓ 

         病院等の受診(医療費の支払い)

 

3 入院した月の翌月以降に、こども課 または 有明支所 で「支給(助成)申請」を行ってください(郵送でも受付けます)

  ■支給申請に必要なもの

   (1)印鑑

   (2)支給申請書(必要枚数をコピーして、ご持参ください)

     PDF 支給申請書 新しいウィンドウで(PDF:188.7キロバイト)

     ワード 支給申請書 新しいウィンドウで(ワード:58.5キロバイト)

   (3)領収書(原本が必要な方は、コピーをご提出ください)

 

     【申請時の注意事項】 

   ・(2)支給申請書に病院から自己負担分の証明を受けた場合は、(3)領収書の提出は必要ありません。

   ・提出された領収書は返却できません。原本が必要な方は、コピーを提出してください。 ※原本も、ご持参ください。

 

4 助成額が、指定口座へ振り込まれます。

  ・毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。

  (支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。)  

 

【参考】

対象となる医療費
 医療機関に支払った入院にかかる医療費のうち、健康保険の適用となる医療費が対象となります。
 ※自費分(健康保険の適用外)は、助成対象外です。
  【例】差額のベッド代、診断書などの文書料
 また、高額療養費などの給付金がある時は、その金額を除いた分が対象となります。

 

助成金額

 1カ月ごと、病院ごとに次の自己負担額を差し引いた金額を助成します。  

入院日数

1日につき

自己負担額

1,200円

  

 


申請に必要なもの(1)資格認定:印鑑、健康保険証の写し、預金通帳等の写し  (2)助成申請:印鑑、支給申請書、領収書(コピーでも可)

ダウンロード 支給申請書( PDF PDF:188.7キロバイト)
ダウンロード 支給申請書( ワード ワード:58.5キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:5885)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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