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高齢者肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ

福祉保健部 保険健康課 健康づくり班 TEL:0957-64-7713(島原保健センター) FAX:0957-64-7714 メールhocen@city.shimabara.lg.jp

肺炎球菌について

    •   肺炎は、日本の死亡原因の第5位であり、成人肺炎の約2〜3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。
    •  肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症などの重い感染症の原因になることもあります。
    •   リーフレット(厚生労働省)(PDF:1.15メガバイト) 別ウインドウで開きます

    • 肺炎球菌感染症予防接種の一部助成について 

    •  

      対象者 

        島原市に住民票があり、下記に該当する人 (定期接種として助成の対象となるのは、生涯に1回のみです。)  
    •  ・接種日に65歳の人
    •  ・接種日に60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人

   及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人    

     ※ 既に肺炎球菌感染症の予防接種を定期接種として接種した人は、対象となりません。
  ※ 過去に肺炎球菌感染症の予防接種(7価・13価・15価・20価・21価・23価肺炎球菌ワクチン等)を任意接種として接種した人で、医師の判断に

   より、65歳時に20価肺炎球菌結合型ワクチンの接種を行う必要がないと認められる人は、対象となりません。

  ※ 肺炎球菌の予防接種について健康保険の適用がある人(過去に「ひ臓」の摘出手術をした人)は、定期接種として接種は可能ですが、保険適用時

      より接種費用が高くなりますので、医師と相談して接種するようにしてください。


自己負担金 


 自己負担金:5,000円 (変更になる場合があります。)

   ※生活保護世帯の人は、市役所福祉課発行の「生活保護受給証明書」の提出があれば無料で接種できます。


使用するワクチン 



 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン

接種回数 

 1回

予防接種実施医療機関 

島原市内 実施医療機関

      ※県内の予防接種実施医療機関でも接種できます。

   ※やむを得ず、県外での接種を希望される場合には、市保健センターへご連絡ください。事前に、市保健センターへ申請書の提出を行い、接種され

    る自治体との依頼書の取り交わしが必要となります。

     県外で予防接種を受ける方へ(PDF:315.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

        申請書(県外での接種)(PDF:103.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


  • 申請・接種方法 

 (1) 申請受付窓口に「申請書」を提出する。
        申請書は受付窓口に備え付けてあります。下記からもダウンロードできます。 

    申請書(PDF:120.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

  •   <申請受付窓口>

        ・島原市保健センター ・有明保健センター ・市役所 保険健康課 ・有明支所  
 (2) 申請内容を確認後、対象者には「予診票」を交付します。

  •           ※島原市保健センター及び有明保健センターでは、申請時に予診票を交付します。その他の窓口では、後日予診票を郵送します。
  •  (3) 予診票の内容をよく確認し、医療機関へ予約をしてください。           
     (4) 予防接種当日は、下記のものを持参してください。
         ・市発行の予診票
         ・自己負担金 (5,000円)
            ※生活保護世帯の人は、「生活保護受給証明書」の提出があれば自己負担金は不要です。
         ・健康手帳
         ・本人確認書類(マイナ保険証等)

  • 「予防接種を受ける前に」をご確認ください

 
  •  予防接種を希望する人は、下記の「予防接種を受ける前に」をご覧になり、注意事項や医療機関等をご確認ください。 
  •   「予防接種を受ける前に」(PDF:137.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

    • その他

  • ◆長期療養等による特例措置について
      高齢者の肺炎球菌予防接種において、定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする 疾病等(特別の事情)により、予防接種を
  •  受けることができなかったと認められるものについては、その事情がなくなった 日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種として予防接種
  •  を受けることができます。
  •     対象となり、予防接種を希望される方は、申請書等が必要となりますので、島原市保健センターへご相談ください。
     
    ◆健康被害救済制度
      予防接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づき、予防接種健康被害救済制度による給付の対象となります。
  •         詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
  •   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

✿高齢者肺炎球菌感染症予防接種の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。


このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 健康づくり班
〒855-0812
島原市霊南二丁目45
電話:0957-64-7713(島原保健センター)
ファックス:0957-64-7714
メール hocen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:5889)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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