- ◆「高齢者の肺炎球菌感染症」とは
「高齢者の肺炎球菌感染症」は、平成26年10月1日から予防接種法の定期接種(B類疾病)に定められました。
肺炎は、日本人死因の第5位を占めています。また、日常的に生じる成人の肺炎のうち4分の1~3分の1は肺炎球菌が原因と考えられています。
「高齢者肺炎球菌感染症」予防接種を受けることにより、肺炎の発病と重症化を予防する効果があります。
市では、予防接種法に基づく定期接種対象者について、申請により予防接種費用の一部助成を行っています。
なお、この予防接種は予防接種法による接種義務はありませんので、希望する人のみ接種(申請)してください。
◆対象者:島原市に住民票があり、下記の年齢に該当する人
※この予防接種(23価肺炎球菌ワクチン)を過去に一度も受けたことがない人のみ対象となります。
・65歳(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれ) - ・70歳(昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ)
・75歳(昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ)
・80歳(昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生まれ)
・85歳(昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生まれ)
・90歳(昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日生まれ)
・95歳(昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ)
・100歳(大正 12年4月2日~大正13年4月1日生まれ)
・60~64歳 (※1)
※1 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人
及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能 に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
※2 肺炎球菌の予防接種について健康保険の適用がある人(過去に「ひ臓」の摘出手術をした人)は、
定期接種として接種は可能ですが、保険適用時より接種費用が高くなりますので、医師と相談して
接種するようにしてください。
◆自己負担金:5,000円
※生活保護世帯の人は、福祉課発行の「生活保護受給証明書」の提出があれば無料で接種できます。
◆接種実施期間:令和6年3月31日まで
◆接種場所:県内予防接種実施医療機関
※やむを得ず県外での接種を希望する人は事前に市保健センターへご相談ください。
◆申請・接種方法
(1) 申請受付窓口に「申請書」を提出する。
申請書は受付窓口に備え付けてあります。下記からもダウンロードできます。
・島原市保健センター ・有明保健センター ・市役所 保険健康課 ・有明支所
(2) 申請内容を確認後、対象者には「予診票」を交付します。
- ※島原市保健センター及び有明保健センターでは、申請時に予診票を交付します。その他の窓口では、後日予診票を郵送します。
(3) 予診票の内容をよく確認し、医療機関へ予約をしてください。
(4) 予防接種当日は、下記のものを持参してください。
・市発行の予診票
・自己負担金 (5,000円)
(生活保護世帯の人は、「生活保護受給証明書」の提出があれば自己負担金は不要です。)
・健康手帳
・保険証等(住所、氏名及び生年月日が確認できるもの)
◆長期療養等による特例措置について
高齢者の肺炎球菌予防接種において、定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする 疾病等- (特別の事情)により、予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、その事情がなくなった
- 日から起算して1年を経過するまでの間、定期接種として予防接種を受けることができます。
対象となり、予防接種を希望される方は、申請書等が必要となりますので、島原市保健センターへご相談ください。
◆健康被害救済制度
予防接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づき、予防接種健康被害救済制度による給付の対象と - なります。