(必要なもの)
・印かん
・お子さんの健康保険証の写し
・保護者名義の預金通帳等の写し
2 後日、ご自宅に「受給者証(ピンク色)」と「支給申請書」が送付されます。
・原則、受給者証を病院等の窓口へ提示する必要はありません。
・支給申請書は、市へ医療費助成を申請する時に必要です。
↓
病院等の受診(医療費の支払い)
3 受診した月の翌月以降に、こども課 または 有明支所 で「助成申請」を行ってください。(郵送でも受付けます。)
(必要なもの)
(1)印かん
(2)支給申請書(必要枚数をコピーしてご持参ください)
-
支給申請書
(PDF:187.9キロバイト)
支給申請書
(ワード:58キロバイト) - (3)領収書(原本が必要な方はコピーをご提出ください)
【申請時の注意事項】
・(2)支給申請書に病院等から自己負担分の証明を受けた場合は、(3)領収書の提出は必要ありません。
・(2)支給申請書は、ひとつの病院ごと、薬局ごと、月ごとに、1枚ずつ必要ですので、各自にて必要枚数をコピーのうえご持参ください。
・同じ病院、同じ薬局の領収書は、必ず1ヶ月分をまとめて、受診した月の翌月以降に提出してください。
・提出された領収書は返却できません。原本が必要な方は、コピーを提出してください。
※学校管理下でのケガ等については、日本スポーツ振興センターの災害給付が優先されますので申請できません。
4 助成額が、指定口座へ振り込まれます。
・毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。
(支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。)
【参 考】
■助成対象となる医療費
医療機関などに支払った自己負担分のうち、健康保険の適用となる医療費が対象です。
※自費分(健康保険の適用外)は助成対象外です。
【例】予防接種、健康診断料、検診、薬の容器代、診断書などの文書料
※学校管理下でのケガ等については、日本スポーツ振興センターの災害給付が優先されますので申請できません。
■助成金額
1人1医療機関あたり、次の自己負担額を差し引いた金額を助成します。
※院外処方の「薬代」は、保険診療分でかかった全額を助成します。(自己負担額はありません)
よくある質問 Q&A
Q 病院等への医療費の支払いはどうなりますか?
A 乳幼児の時とは違い、一部負担金(3割)の全額を医療機関等の窓口で支払ってください。
そのうえで、市へ申請をすると払い戻しが受けられます。
Q 医療費の払い戻しの申請はどうすればいいですか?
A 受診した月の翌月以降に次のものを添えて、月まとめで市へ申請してください。
(1) 印鑑
(2) 支給申請書(ひとつの病院ごと、薬局ごと、月ごとに1枚ずつ必要です)
(3) 領収書
Q 乳幼児の時と比べて、自己負担額に変更はありますか?
A 乳幼児の時と同じで、月ごと、ひとつの病院ごとに1日800円、月上限1,600円が自己負担額です。
なお、院外処方の薬代は全額助成(自己負担額なし)です。
Q 払い戻しの日はいつですか?
A 申請は毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。
なお、支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
Q 学校でケガをしましたが、払い戻しの対象ですか?
A 払い戻し対象外のため、市への申請はできません。
なお、学校の授業中、部活動、登下校等でケガをしたときは、
学校で加入しているスポーツ災害共済給付金より医療費が支給されますので、詳しくは学校へお尋ねください。