寡婦等の方が「入院」で支払った医療費の一部を、後日払い戻す制度です。
対象となる方
以下の条件に全て該当される方
・60歳以上70歳未満
・配偶者のいない女性で、かつて児童を扶養していた方または未婚の女性
・本人の前年度の所得税が非課税
・扶養義務者と生計を同一にしていない
「資格認定申請」から「医療費支給」までの流れ
1 こども課 または 有明支所 で「資格認定申請」を行ってください
受付時間 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
■認定申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)健康保険証の写し
(3)預金通帳等の写し
※この他、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお尋ねください。
2 資格認定後、ご自宅に「受給者証(ピンク色)」と「支給申請書(原本)」が送付されます
・原則、受給者証を病院等の窓口へ提示する必要はありません。
・支給申請書は、市へ医療費助成を申請する時に必要です。
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病院等の受診(医療費の支払い)
3 入院した月の翌月以降に、こども課 または 有明支所 で「支給(助成)申請」を行ってください(郵送でも受付けます)
■支給申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)支給申請書(必要枚数をコピーして、ご持参ください)
支給申請書 (PDF:188.7キロバイト)
支給申請書 (ワード:58.5キロバイト)
(3)領収書(原本が必要な方は、コピーをご提出ください)
【申請時の注意事項】
・(2)支給申請書に病院から自己負担分の証明を受けた場合は、(3)領収書の提出は必要ありません。
・提出された領収書は返却できません。原本が必要な方は、コピーを提出してください。 ※原本も、ご持参ください。
4 助成額が、指定口座へ振り込まれます。
・毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。
(支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。)
【参考】
■対象となる医療費
医療機関に支払った入院にかかる医療費のうち、健康保険の適用となる医療費が対象となります。
※自費分(健康保険の適用外)は、助成対象外です。
【例】差額のベッド代、診断書などの文書料
また、高額療養費などの給付金がある時は、その金額を除いた分が対象となります。
■助成金額
1カ月ごと、病院ごとに次の自己負担額を差し引いた金額を助成します。
申請に必要なもの | (1)資格認定:印鑑、健康保険証の写し、預金通帳等の写し (2)助成申請:印鑑、支給申請書、領収書(コピーでも可) |
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