そのような場合には、必ず事前にご連絡ください。<BR> 日程変更を行うか、場合によっては、立会い当日隣接者の方と仮杭を設置し、欠席された方に後日仮杭をご確認いただき、了解いた…
【カテゴリ】地籍調査事業に関するQ&A
閲覧は作成された地籍図と地籍簿案の確認を行っていただくものです。期間中(20日間)のご都合のいい日に指定場所に委任状等(必要な方)をご持参の上おいで下さい。<BR> 万一、結…
地籍調査期間中の土地の異動を禁止するものではありませんので、不動産登記法による手続きを行われてもかまいません。 ただし、地籍調査で作成した地籍簿の記載と登記簿の記載が一致しな…
できません。<BR> その他、以前、交換(又は売買)を行った未登記の土地の名義の書き換えなどは、地籍調査ではできません。<BR> 地籍調査事業では、所有権移転登記【相続、…
できません。<BR> 地籍調査事業では、抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記はできませんので、個々に手続きを行ってください。<BR> <BR> <FONT col…
【地籍調査の登記は権利証を交付しません】<BR> 権利証(登記済証といいます)は、所有権の取得の登記を受けた事を証明する証書で、所有権の登記が完了すると登記所(法務局)から交付…
地籍調査事業で境界を決めるものではありません。<BR> 地籍調査は、土地の境界を確認し、法務局の土地登記簿や公図を現況に合わせて正確に更新するものです。<BR> 地籍調査…
地籍調査で打った杭は次のようなものがあります。<BR> <BR> 【測量杭(測量基準杭)の場合】<BR> 島原市で管理する杭(金属鋲)です。境界復元などに使用する測量の基…
地籍調査が完了して登記されている地区の基準点及び画地(筆界点)データは市役所で管理していますので、お問い合わせください。<BR> ・本庁 総務部 税務課 固定資産税班<BR>…
市内で転居された場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。 提出書類: 住民異動届(転居届) 届け出窓口: 島原市役所市民窓口グループ、有明支所、三会出張所 …
【カテゴリ】届出と証明に関するQ&A > 転入・転出
島原市外から転入された場合、以下のような届け出が必要になります。 提出書類: 住民異動届(転入届) 届け出窓口: 島原市役所市民窓口グループ、有明支所、三会出張所 持…
島原市外へ転出される場合、以下のような届け出が必要になります。 提出書類: 住民異動届(転出届) 届け出窓口: 島原市役所市民窓口グループ、有明支所、三会出張所 持っ…
転入届の届出人は本人が原則ですが、本人が届出をすることができない場合は世帯主が届出することになります。なお、代理人による届出もできますが、少なくとも本人の居住の事実を知っている者で…
島原市から転出届をしないで転出した場合、以下のものを島原市市民窓口サービス課へ送付し転出証明書を郵送で取り寄せることができます。<br> また、市外から転出届をしないで島原市に転…
(1)戸籍とは 戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。 現在の戸籍は、原則として1組の夫…
【カテゴリ】届出と証明に関するQ&A > 戸籍
◎兄弟の戸籍謄本(戸籍抄本)について 同じ戸籍に載っている場合は、問題なく請求できます。戸籍が別になっている場合は、正当な使用目的があれば請求できます。 本人から頼まれ…
戸籍謄本・抄本などを郵送で請求できます<br> ホームページトップの申請書ダウンロードをご活用ください。なお、他の市区町村へ請求される場合は、手数料が異なる場合がありますので、事…
届出当日の証明発行はできません。 一般的には届出後3~10日位で発行可能になりますが、お急ぎの方は本籍地の市区町村役場に直接ご確認願います。
お電話では,たとえご本人やご家族であっても内容をお答えすることはできません。必要であれば、住民票の写しや戸籍謄本等を請求いただいて,ご確認をお願いします。
住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日など、法律で定められた事項を記載したものが住民票です。昭和42年に住民基本台帳法が施行されて以来、住民票は住所などを証明する書類として日常の中…
【カテゴリ】届出と証明に関するQ&A > 住民票