島原市
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個人情報保護制度の概要

市長公室 政策企画課 DX推進室 メールjoho@city.shimabara.lg.jp
 

1.個人情報保護制度

 市ではこれまで、市が保有する個人情報の取扱いに関する規律を条例で定めていましたが、令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から、個人情報保護法で定められた官民を通じた全国的な共通ルールが市の個人情報保護制度に適用されることとなりました。
 これに伴い、市では現行の条例を廃止するとともに、個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「島原市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定しました。この条例は、個人情報保護法で委任された事項のほか、市が個人情報を適正に取り扱うために必要な事項を定めています。

参照:

 

2.個人情報とは

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
・当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)
・個人識別符号(=その情報単体で特定の個人を識別することができるもの)が含まれるもの
 例:個人の身体的特徴を変換した符号(DNA、顔、虹彩、声紋、指紋)、個人に割り当てられた番号(旅券番号、免許証番号、マイナンバー)

 

3.個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイルとは、個人情報を含む情報の集合体であり、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したものです。
 個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
・公表している個人情報ファイルの一覧:個人情報ファイル簿別ウィンドウで開きます

 

4.保有個人情報の外部提供について

  市が保有する個人情報は、原則として、あらかじめ定めた利用目的の範囲内でのみ利用・提供します。
 利用目的以外の利用・提供は、本人の同意がある場合や法令に基づく場合など、例外的な場合に限られます。

 利用目的以外の利用・提供ができる場合として、以下のケースが考えられます。
 ただし、これらのケースに該当する場合であっても、個人情報の保護に十分配慮し、慎重に審査した上で、必要かつ適当と判断された場合に限り、利 用目的以外の提供が行われることがあります。
 ・本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 ・市が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
 ・他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
 ・上記のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき

 外部提供をご希望の方は、以下の申請書に必要事項を記入し、個人情報を保有・管理している部署へご提出ください。
 なお、外部提供の申請書に必要事項を記入のうえご提出いただいても、個人情報の保護及び法令・条例等に基づき、提供が適当でないと判断される場合は、提供できないことがありますのであらかじめご了承ください。

5.個人情報の開示請求等

 各所管課が保有している個人情報(行政文書に記録されているもの)について、ご本人が自己情報の開示や訂正等を請求することができます。本人確認が必要となるため、運転免許証、マイナンバーカード、旅券など、開示請求をする方が本人であることを確認できる書類が必要です。
 未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示や訂正等の請求をすることができます(本人を確認する書類、代理権があることを証する書類等が必要です)。また、任意代理人による申請の場合は、さらに委任状等の提出が必要です。

 

(2)保有個人情報の訂正請求

 開示された自分の保有個人情報の中に、事実と異なる情報がある場合は、その訂正を請求することができます。

 

(3)保有個人情報の利用停止請求

 開示された自分の保有個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている場合、違法または不当な行為を助長または誘発するおそれがある方法で利用されている場合、偽りその他不正な手段により取得されている場合、または所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的で利用または提供されている場合には、どなたでも当該保有個人情報の利用停止を請求することができます。

 

(4)開示等の実施

 閲覧または写しの交付を行う日時や場所については、開示等の決定通知とともにお知らせします。
 閲覧は無料ですが、写しの交付や送付を希望される場合は、実費相当の費用をご負担いただきます。
 

(5)請求先

 上記の開示請求、訂正請求および利用停止請求は、開示請求したい文書を保有している所管課に提出してください。
 請求先が分からない場合は、市長公室 政策企画課 DX推進室(電話:0957-62-8012〈直通〉)までお問い合わせください。

ダウンロード 保有個人情報外部提供申請書(様式第37号)( エクセル エクセル:18キロバイト)
ダウンロード 保有個人情報開示請求書(様式第2号)( エクセル エクセル:17.5キロバイト)
ダウンロード 委任状(開示請求)(様式第3号)( エクセル エクセル:15.1キロバイト)
ダウンロード 保有個人情報訂正請求書(様式第15号)( エクセル エクセル:17.4キロバイト)
ダウンロード 委任状(訂正請求)(様式第16号)( エクセル エクセル:14.4キロバイト)
ダウンロード 保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)( エクセル エクセル:17.6キロバイト)
ダウンロード 委任状(利用停止請求)(様式第25号)( エクセル エクセル:14.4キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
市長公室 政策企画課 DX推進室
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
メール joho@city.shimabara.lg.jp 
(ID:20424)
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