国土調査法に基づいて、自治体が主体となって一筆ごとの土地の状況を正確に調査し、測量を行って地図や簿冊を作成することです。現在、島原市で行っている地籍調査について詳しく知りたい方は…
【カテゴリ】地籍調査事業に関するQ&A
島原市で行います。調査完了後、国の承認を得て登記所(法務局)へ成果(地籍図・地籍簿)を送付します。送付を受けた登記所が、職権で登記情報の更新を行います。
調査地区内のすべての土地を対象としますので、ご協力をお願いします。
調査地区及び調査年度を計画して実施しています。予定箇所についてはご確認ください。
地籍調査事業(補助事業)は、国が50%、長崎県が25%、島原市が25%を負担することになっております。さらに県、市の負担分については特別交付税が交付されるため、島原市の実質負担は…
地籍調査事業の費用は原則として国、長崎県、島原市が負担します。ただし、一筆地調査の立会いや閲覧のための旅費などの費用は個人負担となります。<BR> また、地籍調査時に境界(筆…
・地元説明会への参加<BR> ・境界確認の立会い<BR> ・閲覧(地籍調査の結果の確認)<BR> <BR> 基本的に以上の3つをお願いします。いずれの場合も事前にご案内しま…
一筆地調査(境界確認の実施)対象地区の土地所有者の皆様に案内を差し上げております。地籍調査事業の概要と今後の予定の説明を行いますので、是非ご参加ください。
境界確認の立会いは、あなたの土地を守る大切な立会いです。必ず立会いをお願いします。また、可能な限り調査当日までに隣接の所有者と境界を確認しておいてください。<BR> <BR> …
代理の方に立会いをお願いしてください。その際、委任状に必要事項を記入し現地立会時に代理の方から提出していただくことになります。 <BR> <BR> 注)ご家族の代理でも委任…
そのような場合には、必ず事前にご連絡ください。<BR> 日程変更を行うか、場合によっては、立会い当日隣接者の方と仮杭を設置し、欠席された方に後日仮杭をご確認いただき、了解いた…
閲覧は作成された地籍図と地籍簿案の確認を行っていただくものです。期間中(20日間)のご都合のいい日に指定場所に委任状等(必要な方)をご持参の上おいで下さい。<BR> 万一、結…
地籍調査期間中の土地の異動を禁止するものではありませんので、不動産登記法による手続きを行われてもかまいません。 ただし、地籍調査で作成した地籍簿の記載と登記簿の記載が一致しな…
できません。<BR> その他、以前、交換(又は売買)を行った未登記の土地の名義の書き換えなどは、地籍調査ではできません。<BR> 地籍調査事業では、所有権移転登記【相続、…
できません。<BR> 地籍調査事業では、抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記はできませんので、個々に手続きを行ってください。<BR> <BR> <FONT col…
【地籍調査の登記は権利証を交付しません】<BR> 権利証(登記済証といいます)は、所有権の取得の登記を受けた事を証明する証書で、所有権の登記が完了すると登記所(法務局)から交付…
地籍調査事業で境界を決めるものではありません。<BR> 地籍調査は、土地の境界を確認し、法務局の土地登記簿や公図を現況に合わせて正確に更新するものです。<BR> 地籍調査…
地籍調査で打った杭は次のようなものがあります。<BR> <BR> 【測量杭(測量基準杭)の場合】<BR> 島原市で管理する杭(金属鋲)です。境界復元などに使用する測量の基…
地籍調査が完了して登記されている地区の基準点及び画地(筆界点)データは市役所で管理していますので、お問い合わせください。<BR> ・本庁 総務部 税務課 固定資産税班<BR>…
市内で転居された場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。 提出書類: 住民異動届(転居届) 届け出窓口: 島原市役所市民窓口グループ、有明支所、三会出張所 …
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